弁解録取の手続にどう対応するか

刑事事件の手続において,弁解録取(べんかいろくしゅ)という手続があります。
逮捕された場合に,逮捕の理由となった犯罪事実の要旨が告げられ,また弁護人を選任することができるということを告げられた上で,弁解の機会が与えられ,その弁解を録取する手続です。

弁解録取のタイミング・内容

逮捕されて,まず警察による弁解録取が行われます。
さらに,検察官が勾留というさらに10日間(延長可能で最大20日間)の身体拘束を続けて捜査を行うかどうか判断するにあたり,検察官も弁解録取を行います。

弁解録取も取調べであるということに変わりはありません。
弁解録取の際に作成される弁解録取書は,取調べにおいて作成される供述調書と同じく,自身の署名捺印を行ったものであれば,裁判でその証拠能力や信用性を争うことが極めて難しくなります。
さらには,弁解録取の時から,取調べの録音録画がなされる場合があります。
弁解録取書の内容にはならなかったり,署名捺印をしなかったりした場合でも,録音録画がなされれば,その際に話した内容を録音録画したデータ自体が,不利な証拠となる危険があります。

逮捕された直後から,こうした弁解録取の手続においてどのような話をし,また対応すべきかが問題となります。
自分自身で,どのように対応すべきかを判断するのは困難であり,弁護士の適切な助言を得ることがとても重要です。
逮捕された方,そのご家族の方は,今後の手続やどのように対応すべきかについて,当事務所までぜひご相談下さい。

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