弁論の再開とは

 裁判での審理が終わった後、判決が言い渡されるのは、通常しばらく後です。裁判員裁判でなければ審理を終えて1週間~数か月後、裁判員裁判であれば数日~1か月後程度で判決が言い渡されるのが通常です。
 ところが、この判決の言い渡しを待っている期間の間、新たに主張立証したい事実が発覚したり、証拠の不備が発見された場合、当事者から「弁論の再開」を請求することができます。

弁論の再開を活用するときとは

 
 弁護側がこれを利用する場面としては、たとえば、判決を待っている間に被害者との間で示談が成立したなどの場合です。この場合、すでに審理が終了してしまっているので、判決で示談を考慮してほしい場合には、弁論を再開して法廷で示談書などを取り調べてもらわなければいけないからです。
 ほかにも、審理を終えるまでには有罪を前提に争ってきたが無罪の主張をしたい場合、捜査の違法を新たに主張したい場合など、有罪無罪に関わる主張の変更のために弁論の再開を請求する場合もあります。
 弁論の再開の請求が必ず認められるわけではありませんが、裁判所が適切と認める場合には、弁論が再開されることになっています。

 もし、弁論再開が必要な場合には弁護人に行ってもらえばよいのですが、今の弁護人が弁論の再開を請求してくれない、弁護人の弁護活動に不満があるまま審理が終わってしまったという事情がある場合、弁護士を変えて弁論再開の請求をするという方法もあります。万が一そのような事態がありましたら、当事務所でもご相談を受け付けています。
  

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