暴行罪や傷害罪は,刑事事件の中でも比較的ポピュラーなものです。
暴行罪や傷害罪は多種多様
暴行罪や傷害罪といっても様々なものがあります。
・道行く人とぶつかってケンカになってしまい,殴り倒してしまった
・交際相手や配偶者に暴力をふるってしまった
・友人と口論になり,相手を殴った
このように,相手に対して実力を行使した場合,暴行罪に問われることになります。そして,暴行の結果によって,相手に怪我をさせてしまった場合には,傷害罪になります。
逮捕された場合には,損害賠償や示談がとても重要
いずれの場合でも,相手には怪我の治療費などの損害や,暴力による精神的損害がありますから,暴力をふるった側は損害賠償の義務を負います。
もし暴行罪や傷害罪を起こしてしまい,警察の呼び出しを受けたり,逮捕されてしまった場合,早急に弁護士にご相談下さい。損害賠償や示談がとても重要だからです。被害者に対して,損害賠償を行い,相手と和解する,つまり示談をかわすことを,ご本人が直接行うのは困難です。弁護士を通じて被害者に損害賠償を行い,弁護士が示談書を作成し,被害者との間で取り交わすことで,有利な処分となる可能性が向上します。
暴行罪,傷害罪で警察の呼び出しを受けたり,逮捕されてしまった場合には,すぐに弁護士にご相談下さい。
当事務所でも,暴行罪・傷害罪の多数の取扱があります。お気軽にご相談下さい。