公務員による偽造
文書を偽造した場合の刑罰について,刑法は様々な規定を設けています。
まず,公務員が偽造した場合には,
・ 他人名義の文書を作成すること
・ 内容虚偽の文書を作成すること
のいずれも罰せられます。
刑法第155条1項
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第156条1項
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
一般人による偽造
これに対し,私人(一般人)が偽造した場合には,他人名義の文書を作成した場合のみ罰せられます。
またあらゆる文書が対象となるのではなく,一部の重要な文書に限られています。
刑法第159条1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
従って,公務員でない一般私人が,内容虚偽の文書を作成したとしても,犯罪にはなりません。(例えば,日記などに虚偽の事実を書いても犯罪になりません)。