刑事弁護コラム
第一審で有罪判決を受けた後の対応
刑事の第一審裁判の判決は,結論として,無罪,あるいは有罪である場合は刑の内容が言い渡されます。
そして,有罪の場合は判決で認めた犯罪事実の内容が告げられ,有罪,無罪を判断した理由が告げられます。また,有罪の場合は刑の内容を判断した理由も告げられます。 (さらに…)
秋田県弁護士会法廷技術研修講師
秋田弁護士会で研修
弊所の坂根真也弁護士と赤木竜太郎弁護士が,日弁連が主催する秋田弁護士会での法廷弁護技術研修の講師を担当しました。
尋問のテーマは「反対尋問」です。受講者が尋問を実演し,それに対して講師が実演の見本を見せながら,改善点を指摘しました。尋問の途中には受講者全員で尋問のアイディアを出し合い,どのような事実を訊けば尋問の意図が伝わるかを考え抜く作業を行いました。
受講生が研修で得た技術を,実際の事件でも存分に発揮してくれることを期待します。
刑事記録の目的外使用の禁止
証拠書類のコピーが手に入る
刑事裁判で起訴されると,検察官は有罪を立証するために裁判所に証拠書類の取調べを請求します。 (さらに…)
略式手続とは
略式手続
比較的軽微な犯罪をしたと疑われた方は、取調べの中で「略式」という言葉を説明されることがあります。 (さらに…)
【お知らせ】取材対応について
弊所は裁判員裁判等の重大事件を積極的に受任していることから、ご相談を受ける案件の中には、報道機関から注目されるものが少なくありません。 (さらに…)
反対尋問のわかりにくさ
反対尋問とは
刑事裁判では法廷で直接証人を尋問することがよくあります。 (さらに…)
黙秘の重要性
何人も、自己に不利益な供述を強要されない、と我が国の憲法は定めています。 (さらに…)
逮捕された 取調べでの作成書面
逮捕された後,警察,検察による取調べを受けることになります。
取調べで話した内容は,取調べを行った警察,検察が供述調書という書面にまとめ,署名し指印するよう求められます。
しかし,必ず署名,指印をしなければならないという義務はありません。
署名,指印をしなければ,その日の取調べが終わらないということもありません。 (さらに…)
逮捕の報道と無罪推定
著名人や重大事件は,容疑者が逮捕された瞬間に,各社がこぞって報道をします。報道をするのは表現の自由の範疇ですので何ら問題のあることではありませんが,私たち情報を得る受け手は,その情報の受け止め方に十分注意する必要があります。
一番注意しなくてはならないのが,逮捕された段階では嫌疑が不十分であることも多く,報道されている事実は警察などの捜査機関の一方的な見解に過ぎないことがほとんどであるということです。報道機関に情報を流すのは通常,警察官であるといわれています。捜査情報をリークすることそれ自体とても大きな問題ですが,何より内容は偏ったものになります。そして,現実に嫌疑が少なく,その後罪を犯していないことが明らかになるケースや,嫌疑不十分で不起訴になるケースも相当数あります。
憲法や法律で無罪の推定があるといってもあまりピンと来ないかもしれませんが,現実に後から無実だと発覚したケースがいくつもいくつもあることを知れば,逮捕の報道だけで逮捕された容疑者が有罪であるような取り扱いをしてはいけないことがよくわかると思います。
遮へい措置
刑事裁判で,証人尋問を行う際,遮へい措置が取られることがあります。 (さらに…)
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