刑事弁護コラム
国選の弁護士がつくのはいつからか
国選の弁護士がつくのは逮捕された後,さらに勾留という10日間の身体拘束を受けることになった後です。
国選の弁護士がつくまでには,既に警察の取調べと検察の取調べを受け,さらには10日間の身体拘束を受けることが決まってしまっています。 (さらに…)
証拠開示と裁定請求
裁判員裁判などでは公判前整理手続が行われます。公判前整理手続の重要な機能のひとつとして,弁護人に,検察官に証拠を開示するよう請求する権利が認められていることです。 (さらに…)
満期出所と仮出所
実刑判決を受けて服役した場合,満期出所する人と仮釈放が認められる場合があります。 (さらに…)
裁判員裁判と控訴審
裁判員裁判によって行われた裁判の判決が,控訴審で覆されることがあります。 (さらに…)
勾留が延長されて身体拘束が続くかどうか
勾留延長
逮捕されてた後,さらに10日間の勾留という身体拘束が続き取調べ等の捜査を受ける可能性があります。勾留はさらに最大10日間延長されて,勾留で20日間の身体拘束が続く可能性があります。
勾留延長は,勾留期間を延長してさらに捜査を行わなければ起訴不起訴の処分を決めることができない場合に検察官が請求するもので,裁判官が「やむを得ない事由があると認めるとき」(刑事訴訟法208条)になされるとされています。 (さらに…)
接見と通訳人
日本語以外の言語が母国語の方が被告人になった場合,公判は通訳人を在廷させて行われます。 (さらに…)
控訴審における証拠調べ請求とやむを得ない事由
控訴審の審理
第1審判決に対して不服がある場合に控訴申立をすると,高裁での控訴審が始まります。 (さらに…)
覚せい剤に関する犯罪 どの程度の認識で成立するか
覚せい剤の所持や密輸といった犯罪について,犯罪が成立するためには所持や密輸を行ったものが覚せい剤であったことについての故意が必要です。
しかし,この故意の内容は,当然に覚せい剤だと分かって犯罪を行った場合だけでなく,違法な薬物かも知れないという程度でも認められて犯罪が成立する可能性があります。 (さらに…)
初回の接見は迅速に
接見は,捜査段階の弁護活動で最も重要なことの一つです。 (さらに…)
同房者からの依頼
刑事事件で受任をして活動をしていると,たまに依頼人から同房者の弁護を依頼されることがあります。 (さらに…)
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