刑事弁護コラム
事情の変更による再度の保釈請求
保釈は起訴されて刑事裁判を受けることになった後に請求することができます。
保釈請求に対し,これを認めるかどうかは裁判官が判断します。
保釈請求に回数制限はありません。
保釈請求が認められなかったとしても,その後に事情が変わって再度保釈を請求して保釈が認められる可能性があります。 (さらに…)
強盗致傷の弁護 タクシー強盗の場合
強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件となる,比較的重い罪名です。法定刑の下限は懲役6年とされていますから, (さらに…)
検察官側証人となる共犯者との面会
弁護人も証人テストを行う
刑事事件の裁判では,被告人の共犯者とされている人物が証人として呼ばれることがあります。 (さらに…)
裁判員事件からの除外請求
裁判員裁判は,一定の重大事件について市民が参加して行われる裁判です。 (さらに…)
逮捕された事件の弁護活動
逮捕された場合,取調べ等の捜査を受けて起訴,不起訴の処分がなされます。
弁護活動の目的の一つは,事件について有利な処分となるよう不起訴処分や刑罰を受けるとしても略式起訴となって罰金刑を受けるようすることです。
そのために,取調べで不当な内容の供述調書が作成されない等しないように適切な助言や対応を行ったり,被害弁償や示談などを行って有利な処分がなされるよう活動します。 (さらに…)
刑事裁判 控訴審での証拠調べ
刑事裁判の控訴審は,第一審の判決内容について,控訴の申立理由とする判決に影響を及ぼすような事実認定の誤りや,訴訟手続の法令違反,法令の適用の誤りがあるかどうかや,刑が重すぎて不当かどうかなどを判断します。
第一審で取り調べられた証拠を公判廷であらためて取り調べたり,証人,被告人の供述を公判廷であらためて聞き直したりはしません。 (さらに…)
不起訴処分の告知
不起訴になったことは知らされない?!
検察官は被疑者を起訴し,又は不起訴にすることができます。 (さらに…)
告訴の方式
告訴とは
告訴とは大まかに言えば,犯罪被害にあった者などが,加害者に対する刑事処罰を求める意思表示です。 (さらに…)
有罪判決を受けた 控訴審での証拠開示
検察官が起訴するまでに,捜査機関は事件に関する様々な証拠を収集しています。
しかし,検察官から弁護側に開示される証拠は,検察官が有罪を立証して刑罰を科すために裁判所に証拠調べを求める証拠に限るのが原則です。
刑事裁判は,当然ながら証拠に基づいて犯罪事実があったかどうかを判断されます。
弁護活動として,検察官から他の証拠についても開示を受けることが重要です。 (さらに…)
ナイフの所持
包丁やナイフ等を正当な理由なく携帯することはできません。 (さらに…)
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