刑事弁護コラム
仙台 量刑を争う裁判員裁判研修
弁護士赤木竜太郎が、6月27日に仙台弁護士会で実施された、日弁連主催の研修において講師をつとめました。
弁護士向けに、量刑事件(刑の重さが争点となる事件)の裁判員裁判の弁護活動を講義する研修です。
刑の重さのみが争点であっても、裁判所の評議のあり方を把握し、事案の特徴も見極めながら、できる限り依頼者にとって有利な結果を追求するためには、専門的な技量が必要です。
今後も、研修などを通じて整理しブラッシュアップした知見を、実際の事件にも活かして参ります。
東京法廷技術アカデミー(TATA)・5日間ワークショップ講師
弁護士坂根真也と赤木竜太郎が、3月26日~30日に琉球大学法科大学院で実施された、一般社団法人東京法廷技術アカデミー(TATA)により研修において講師をつとめました。
弁護士向けに、尋問やプレゼンテーションのやり方について、実演を繰り返しながら学ぶ5日間のワークショップです。
今後も積極的にワークショップの講師をつとめて参ります。
神奈川 法廷技術研修
弁護士赤木竜太郎が、9月9日、10日に神奈川県で実施された、日弁連主催の法廷技術研修において講師をつとめました。
弁護士向けに、尋問やプレゼンテーションのやり方について、実演をしながら学ぶ2日間のワークショップです。
講師にとっても、技術をどのようにわかりやすく伝えるか考えることは能力向上につながります。
今後も積極的にワークショップの講師をつとめて参ります。
栃木 法廷技術研修
弁護士赤木竜太郎が、8月3日、4日に栃木で実施された、日弁連主催の法廷技術研修において講師をつとめました。
弁護士向けに、尋問やプレゼンテーションのやり方について、実演をしながら学ぶ2日間のワークショップです。
講師にとっても、技術をどのようにわかりやすく伝えるか考えることは能力向上につながります。
今後も積極的にワークショップの講師をつとめて参ります。
準抗告認容で釈放され、不起訴になった暴行事件
弊所の弁護士が担当した暴行事件で、勾留準抗告が認容されて不起訴になりました。
本件は、酔った状態で店員とケンカになったという事案でした。依頼者は記憶がなく、犯行についても記憶にない状態でした。依頼者には前科はなく、事実関係も認めている事案でしたが、問題は外国人のため、在日の家族がおらず、身柄引受人がすぐに見つからないことでした。
依頼者の仕事関係者の連絡先も明確にはわからず、連絡をとるのが困難な状況でした。
担当弁護士が国選弁護人に就任してから、依頼者の上司や関係者に連絡がとれるように、HPから連絡先を調査して、結果、依頼者が釈放された場合には警察署まで迎えに来てくれる人の手配ができました。
また、現場に赴いたところ、犯行状況を確実に撮影しているであろう防犯カメラが2つ存在することの確認も取れました。
依頼者の上申書、依頼者が釈放された場合には迎えが来ることの聴取報告書、防犯カメラで犯行状況が保全されているとの報告書を添付して、準抗告申立てを行ったところ、認容されて、依頼者は釈放されました。
その後、依頼者は不起訴となりました。
和歌山 法廷技術研修講師
2023年2月15日、16日に和歌山弁護士会館で実施された、日弁連主催の法廷技術研修において、赤木竜太郎弁護士が講師をつとめました。
弁護士を受講生とし、尋問や法廷でのプレゼンテーションの技術を2日間にわたって学ぶプログラムです。
和歌山弁護士会に所属する受講生たちの熱意ある実演に、講師としても刺激を受けました。
証拠の収集
1 証拠による事実認定
刑事裁判は,証拠によって事実を認定して有罪,無罪を判断することになります。 (さらに…)
控訴趣意書の作成
1 刑事裁判における控訴審
第1審の判決に不服がある場合には,控訴申立をすることができます。 (さらに…)
在宅事件での取調べ対応
捜査機関の捜査は、逮捕されて「身柄拘束された状態」で進められるイメージも強く、そういった事件も多数存在します。
ですが、事件によっては、身柄拘束をせず、「在宅」のまま捜査が進められることも多いです。また、最初は逮捕されていたけれど、処分保留釈放となって、在宅に切り替わる事件もあります。このような在宅の事件でこそ、幅広い防御活動が重要になります。
今回は、在宅事件で行われる任意取調べでの防御活動を紹介します。
逮捕後に国選弁護人がつくまでの手続き
逮捕された後,すぐに国選の弁護人がつくというわけではありません。
逮捕後に国選の弁護人がつくのがいつからかは,現在の制度では「勾留状が発せられている場合」(刑事訴訟法37条の2第1項)とされています。
逮捕の後,さらに勾留という10日間の身体拘束が続くことになって初めて国選の弁護人として弁護士がつくことになるのが現在の制度です。
警察による弁解録取
国選の弁護人がつく前までの逮捕された被疑者に対する手続きとして,まず,警察による弁解録取が行われます。
逮捕された犯罪事実について被疑者に弁解の機会を与えるという手続きです。
この時,被疑者が弁解した内容について,弁解録取書という書類が作成されます。
実質的に犯罪事実についての取り調べが行われ,供述調書が作成されることになります。
弁解録取だけで警察の取り調べが終わるわけではありません。
弁解録取書を作成した後も,さらに犯罪事実,事件に至る経緯,事件後の出来事等について詳しく取り調べが行われ,供述調書が作成されます。
自身の経歴,職歴,前科前歴,家族関係,生活状況等の身上関係といわれる事柄についても取り調べが行われ,供述調書が作成されます。
検察官送致・検察による弁解録取
警察がさらに身体拘束を続けて取り調べ等の捜査を行う必要があると考える場合,手続きとしては,逮捕から2日以内に検察官に送致する送検という手続きを行います。
送検を受けた検察官からも,被疑者に対して弁解録取が行われます。
逮捕された犯罪事実についての被疑者の弁解を聞くというだけに止まらず,検察官からも詳しく取り調べが行われて供述調書が作成されることが多いといえます。
勾留請求・勾留質問
検察官がさらに身体拘束を続けて取り調べ等の捜査を行う必要があると考える場合,手続きとしては,送検から1日以内に裁判官に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は,被疑者に対して勾留質問を行います。
警察,検察官と同様に,被疑者に対して犯罪事実に関する陳述を聴くという手続きであり,勾留質問において被疑者が供述した内容は勾留質問調書という書類に記録されます。
裁判官が勾留を認める場合,検察官が勾留請求した日から10日間の身体拘束が続くことになります。
この10日間の勾留はさらに最大10日間延長されて取り調べ等の捜査を受ける可能性があります。
逮捕後すぐに弁護士の助言等を受けることが重要
こうした手続きのため,逮捕された後に国選の弁護人がつくことになるまで,逮捕から2~4日程かかることになります。
また,国選の弁護人がついたときには,既に勾留されていてさらに10日間の身体拘束が続くことになっていることになります。
また,国選の弁護人がつくことになるまでに,既に,警察,検察の取り調べは始まっていて供述調書が作成され,裁判官の勾留質問も終わって勾留質問調書が作成された後ということになります。
身体拘束を受ける日数という点でも,取調べ等の捜査を受けるという点でも,現在の国選弁護人の制度は十分とはいえません。
国選の弁護人がつくのを待つというのではなく,逮捕後すぐに弁護士の助言を受け,弁護士が弁護活動を行うことが重要といえます。