刑事弁護コラム
亡くなってるのに殺人未遂での逮捕
事件の報道などで,被害者が亡くなっているケースであるにも関わらず,殺人既遂ではなく殺人未遂で逮捕した,などということを目にすることがあります。 (さらに…)
刑事裁判の立証責任
刑事裁判にはとても大切なルールがあります。
「疑わしきは被告人の利益に」というルールです。
検察官が、証拠によって、「被告人が犯罪を行ったことは間違いない」と証明できなければ、被告人を無罪としなければなりません。
被告人が自分の「無罪」を証明することは求められていません。
もちろん本当はやっている人が無罪になっていいと考えているわけではありません。
しかし、弁護士は、何が客観的な真実かを決めることはできません。
刑事裁判では客観的な真実が何かを明らかにすること自体を求められてもいません。
弁護士は「無実」を訴える方のご依頼があれば、刑事裁判のルールの中で「無罪」獲得のために力を尽くすのが使命です。
東京ディフェンダー法律事務所では、無実を訴える依頼者の弁護を積極的に担当しています。
これからも、無実を訴える依頼者のため、無罪判決を獲得することを目指して、弁護活動を行います。
保釈中の逃走
拘禁された者が逃走した場合に成立する罪
カルロス・ゴーン氏が日本から出たことでにわかに「保釈中の逃走」、さらには日本の刑事裁判制度そのものに注目が集まっています。 (さらに…)
黙秘権を行使する意義
逮捕されて取調べを受けることになった人に黙秘権が認められているのは,間違って処罰がなされないようにするためです。
取調べで犯罪を行ったことを認めて自白をして供述調書が作成されると,その自白調書が有罪の有力な証拠となります。その証拠能力や信用性を争うことは困難です。 (さらに…)
人質司法の背景にある問題
最近,ニュースやメディアでも「人質司法」という言葉が聞こえてくるようになりました。人質司法とは,一般的に,被疑者や被告人が疑われている事実を争っていると逮捕勾留をされ続け,身体拘束され続ける司法の運用を指して言われることが多いと思います。
刑事訴訟法上,逮捕や勾留はもちろん刑罰ではなく,被疑者被告人の証拠隠滅や逃亡の防止のために行われるものとされています。裁判所が罪を争っている被疑者被告人の身体拘束を認めやすいのは,裁判所が,罪を争っている方が証拠隠滅や逃亡をしやすいと考えていることにほかなりません。
他方で,無罪推定原則という概念があります。この無罪推定原則には学術上は様々な意味がありますが,ごく簡単に説明してしまえば,何人も刑事裁判の手続で有罪とされるまでは無罪と推定され,それにふさわしい取り扱いを受けることができなければならないという原則です。
さて,被疑者被告人が罪を認めていれば,被告人が有罪であろうと考えることができますが,被疑者被告人が罪を争っている場合,当然,無罪推定原則に則った制度の運用が求められます。このとき,罪を争っているから証拠隠滅をするだろう,罪を争っているから逃亡するだろうというのは,被疑者被告人の無罪の主張を「実際は犯罪を犯しているが否認している」と理解するのでなければ説明がつきにくいと思います。むしろ,罪を争っているのだから被疑者被告人は無実かもしれず(むしろそう推定され),したがって早めに身体拘束を解放してあげなければいけないと考える方が,無罪推定の原則に合致します。
人質司法と言われる問題の背景には,無実を訴える被疑者被告人に対する裁判所の誤った態度,無罪推定原則を軽視する態度があるのではないかと思います。
2020年 新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。 (さらに…)
刑事裁判 認めているから争いがない事件か
刑事裁判における争い
刑事裁判で起訴された事実については争いがない,認めている。
だからといって,全く争いがない,検察官が請求している証拠内容についても全て争いがないとは限りません。
犯罪行為の責任の重さを決める具体的な内容について,争いがあることが考えられます。 (さらに…)
無期懲役の仮釈放
無期懲役は,懲役の期限の定めのない刑
重い刑を受けた 控訴して刑が軽くなるか
刑事裁判の一審で有罪判決を受けたのに対して,刑が重すぎて不当であることを理由に控訴することが出来ます。
もっとも,一審の裁判所には,刑の重さを決める裁量があると考えられています。
このため,単に一審判決の刑が重すぎると主張するだけでは,不十分です。 (さらに…)
正当防衛 急迫不正の侵害
正当防衛とは,自分の身を守るために相手を攻撃した場合,犯罪は成立せず罰することは出来ません。 (さらに…)
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