刑事弁護コラム
間違って逮捕されてしまった 取調べ対応
逮捕されるとすぐに警察や検察の取調べを受けることになります。
取調べで話した内容は,供述調書という書類が作成されて裁判の証拠になります。
また,取調べのやりとり自体を録音録画されて証拠とされる場合もあります。 (さらに…)
余罪への対応
「余罪」とは、現に取り調べられている罪以外の罪や、起訴されている罪以外の罪です。 (さらに…)
少年審判で何が行われるか
未成年者である少年が刑事事件を起こした場合,警察,検察の捜査を経て,処分は家庭裁判所が担当し少年審判において決められます。
少年審判は,大人が受ける刑事裁判とは異なり,非公開で行われるもので一般の人が審理を傍聴することは認められません。 (さらに…)
任意開示と証拠開示請求
未開示の証拠が重要
刑事裁判で検察官が証拠として裁判所に取調べを求める証拠は,実際に収集した証拠のごく一部です。 (さらに…)
裁判員裁判と私選弁護人
裁判員裁判で誰を弁護人とするか、ということは非常に重要です。 (さらに…)
裁判員裁判の公判前整理手続における弁護活動
起訴された裁判員裁判対象事件は,公判廷での審理を行う前に,必ず公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)が行われます。
公判前整理手続は,検察官,弁護人ら当事者の主張と証拠を整理する手続です。 (さらに…)
覚せい剤密輸の故意と経験則
犯罪が成立するためには「故意」が必要です。簡単に言えば,それとわかってやった,という意味です。
覚せい剤を密輸する罪では,よくこの「故意」が争われます。たとえば,白い粉を海外から持ち込んで,それが「覚せい剤ではなかった,砂糖だった」と主張する場合です。故意がないと犯罪が成立しないため,裁判では,覚せい剤だとわかって密輸したかどうかが,裁判で争われることになります。
覚せい剤とわかってやった,といっても,はっきりと覚せい剤とわかっていなくても故意はあるとされています。覚醒剤を含む違法な薬物かもしれない,という認識があれば,故意があると解釈されています。逆にいえば,覚醒剤を含む違法な薬物ではないという認識であったなら,罪は成立しません。
これが争点になるとき,人の内心を証明するのは難しいですから,いろいろな間接的な事実から判断することになります。ここで,認定を補うのが,常識論です。「経験則」ともいいます。たとえば,「高額の報酬を得て運搬を依頼されたのだから砂糖だとは通常考え難い」といったものです。こうした常識論は,正しい場合もあります。しかし,近時,言い過ぎなのではないかと思われる常識論の使い方が見られます。たとえば「高額の報酬を得て運ぶもので真っ先に思い浮かぶのは違法薬物だ」というような論理や,「白い粉を見て真っ先に思い浮かぶのは違法薬物だ」といった論理です。高額の報酬を得て運ぶものでも,拳銃や金,ダイヤモンドなどの高価なものは想定できますし,動物の毛皮など,輸入することが違法なものもたくさんあります。白い粉だって,それ自体としてはいろいろなものが思い浮かぶのであって,真っ先に違法薬物を思い浮かべるというのは言い過ぎではないかと思います。
常識論は,あくまで証拠の解釈を補完するものです。常識論だけで有罪になってしまったら,冤罪はなくなりません。
法廷での服装
裁判は事実と証拠に基づいて判断がなされるべきです。もっとも,人間が判断する以上,外見や立ち居振る舞いから受ける影響を無視することはできません。 (さらに…)
防犯カメラの映像
刑事裁判では,防犯カメラの映像が証拠になることが多くあります。 (さらに…)
動作を再現させる尋問
刑事裁判の証人尋問において,証人が体験した出来事を言葉で説明するだけでなく,実際に動作を再現してやってもらう。
そうすることで,裁判員や裁判官にも分かりやすい尋問になるものといえます。
こうした尋問は,供述を明確化する尋問として認められている尋問です(刑事訴訟規則199条の12)。 (さらに…)