事件別:痴漢・盗撮(のぞき)

 

痴漢・盗撮事件のポイント】

① えん罪に巻き込まれ逮捕されたら、早く弁護士を呼ぶこと!
② 事実を認める場合には速やかに損害賠償を
③ 正しい弁護活動により、早期釈放の可能性も

 

―どんな罪になるの?―

1.痴漢事件

まず痴漢事件ですが、大きく2つの罪に分かれます。

① 迷惑防止条例違反
  比較的軽い事件では、各都道府県の迷惑防止条例違反とされ、懲役や罰金の刑に
  なる罪に該当します(東京都の場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
  たとえば、電車の中で衣服の上から女性の体に触る行為が、これにあたります。

② 強制わいせつ罪
  重い事件では、強制わいせつ罪とされ、6か月以上10年以下の懲役刑にあたる罪
  となります。たとえば、下着の中に手を入れて陰部を直接触ったというような事
  例では、この罪に問われるケースが多いといえます。

  なお、わいせつ行為の機会に相手にケガをさせてしまうと、強制わいせつ致傷罪
  となり、無期または3年以上の懲役刑にあたる罪になります(裁判員裁判で裁判
  される重い罪です)。

  典型的なのは、路上でわいせつ行為を行おうとした結果、女性を転ばせてしま
  い、けがを負わせてしまうような場合です。

 

2.盗撮事件

公共の場所で盗撮行為を行った場合には、各都道府県の条例によって処罰されます。たとえば、電車の中でスマートフォンを用いて盗撮を行った場合や、駅のエスカレータで盗撮を行った場合が、これにあたります。

一方で、公共の場所ではない場所において盗撮を行った場合には、軽犯罪法違反として処罰されることがあります。たとえば、会社内の更衣室などで女性に対し盗撮を行った場合がこれにあたります。

公共の場所でない場合でも、通常は入れない場所(女子トイレ等)において盗撮を行った場合や、盗撮目的で住居などに侵入した場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われる場合があります。

 

―痴漢えん罪に巻き込まれてしまいました!―

痴漢をしていないのに痴漢と間違えられる「痴漢冤罪」(ちかんえんざい)が社会問題となっています。

いったん痴漢事件で逮捕されれば、捜査機関は事件を立件しようと、ご本人を取り調べます。本当はやったのではないか、触った可能性はあるのではないか、ご本人に自白を迫ってくるでしょう。

こうした中での本人の発言が記録に残り、有罪の根拠とされることは珍しくありません。取調べは孤独です。適切な対処をご本人が行うのは簡単ではありません。

すぐに弁護士を呼び、適切な助言を受けることが何よりも重要です。

 

―痴漢や盗撮を認めている場合に重要なことは?―

痴漢・盗撮を認めている場合、最も重要なのは被害者に対する謝罪と、損害賠償(示談)です。損害賠償がなされず、示談が成立していなければ、軽微な事案では罰金処分、悪質な事案では裁判が見込まれます。

一方で、損害賠償を行っている事案では、不起訴処分によって、特に刑事処分を受けないという結果を獲得できることが見込まれます。

この見込みは、初犯であるかという点や行った犯罪の悪質さによって変わってきますが、損害賠償や示談がなされたか否かで、処分の見通しに大きな違いがあるといえます。早期の損害賠償が重要です。

 

―いつ釈放されますか?―

逮捕された場合、身体拘束は起訴前で最大で20日前後に及ぶこともあります。

ただし、ご本人を身体拘束されては困る事情(家庭の事情、学校の事情、職場の事情…)を裁判所に訴えることにより、早期に身体拘束が解放される可能性も十分あります。

痴漢事件や盗撮事件は、比較的早期の身体拘束解放が、認められやすい事件の部類です。

 

―弁護士を選任するメリットは?―

ご本人が、痴漢えん罪に巻き込まれ逮捕されてしまった場合、取調べに対する正しいアドバイスを、専門的な視点から行えるのは弁護士しかいません。痴漢や盗撮を認めている事件で、損害賠償を行い、示談交渉を行うことも、原則として弁護人を通じて行うのが通常です。

また、事件を争っているかどうかにかかわらず、弁護人が、ご本人が身体拘束を受けては困る事情を聴き、その証拠となる資料を集め、裁判官を直接説得することで、身体拘束の早期解放の可能性は高まります。

事件を争う事件も、そうでない事件も、早期に弁護人を選任することが極めて重要です。痴漢事件の解決を望む方、一刻も早く、当事務所までご相談ください。

 

取扱事例 ―痴漢冤罪事件―

■ 事 案
雨の日の朝、通学中の満員電車内で傘が手から離れてしまい、傘を掴み直そうとしていたのを痴漢行為と間違われ、現行犯逮捕されてしまった。

■ 活動/処分
逮捕の翌日に、弁護士として活動しました。
すでに、検察官は、勾留請求し、裁判官に10日間の拘束を求めていました。

翌日、裁判官と面談し、学校で今後予定されている試験を受ける必要があること、家族がいることなどを資料とともに伝えました。

同日、裁判官は、勾留を許可せず、ご本人は釈放され自宅に帰ることができました。

釈放後の取調べでも、警察官、検察官の思い通りに本人の供述調書が作成されないようにし、不起訴処分となって、痴漢冤罪で有罪となることを免れました。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー