事実に争いがない場合の弁護活動
都心で頻発する犯罪の一つに,電車内等での痴漢事案があります。
事実に争いがない場合は,早期に被害者と接触して適切な被害賠償を行い,示談をすることが最も重要です。もっとも,以下のようなケースでは,特に専門的な技能が求められます。
まず,事実に争いがないとしても,何度も同種の行為を行っていたり,前科があるようなケースです。このようなケースだと,検察官は仮に示談が出来ていたとしても公判請求をすることがしばしばあります。有罪判決を受けて間もないタイミングでの再犯などについては,実刑判決が言い渡されることもあります。示談が成立すれば解決するというようなものではないのです。弁護人としては,性加害行為を繰り返す原因を探求し,適切な医療機関を紹介し,さらにその治療の効果や過程を立証するという活動を行います。
争いがある場合には尋問技術が必須
事実に争いがある事案では,専門的な尋問技術が必要となります。痴漢事案の大部分では客観的な証拠が乏しく,被害者(あるいは被害者とされている人)の証言の信用性が最大の争点となります。公判で不利な証拠を説明しうる適切な弁護方針を立て,被害者に対する反対尋問を効果的に行わなければ,冤罪が生じてしまいます。このような弁護活動を行うためには,常日頃から尋問の技術を磨き,実践している必要があります。
弊所では重大犯罪だけでなく,痴漢事件等の弁護も行っています。上記のような困難事例でお困りの方は,是非ご相談ください。