【脅迫・名誉毀損の事件のポイント】 ① 早期の被害弁償、示談が重要 |
-脅迫・名誉毀損として罪が問われる場合は?-
脅迫
相手やその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して、危害を加えると告げて脅すと、脅迫の罪に問われます(刑法222条)。
刑は、懲役2年以下又は罰金30万円以下とされています。
刑法第222条
第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
名誉毀損
不特定や多数の人に、相手の社会における評価が下がるような事実を告げると、名誉毀損の罪に問われます(刑法230条1項)。
刑は、懲役若しくは禁錮3年以下又は罰金50万円以下とされています。
告げる事実が、事実でない場合はもとより、事実であっても名誉毀損の罪に問われうるので注意が必要です。
例えば、インターネットの掲示板サイトに、誰のことか分かるようにしてその人が不倫をしている、犯罪歴があるなど書き込みをすることがあげられます。
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
-処分・処罰の見通しは?-
相手方から被害届や告訴がなされ、直ちに逮捕されるのではなく任意の取調がなされるのが通常であるといえます。
もっとも、悪質性が高かったり、継続して行われたり、内容次第では逮捕される可能性があるといえます。
裁判を受けることになる前に、相手と被害弁償、示談をすると、不起訴(裁判を受けずに済む)になる可能性は十分あります。
名誉毀損の罪については、起訴前に告訴取り下げがなされると、不起訴となり裁判にはなりません(親告罪といいます)。
裁判を受けることになった場合、前科がないのであれば、悪質性が高い事案でない限りは懲役刑に執行猶予が付せられる可能性が高いといえます。
また、相手と被害弁償、示談をすると、保釈が認められる可能性が高いです。
しかし、脅迫、名誉毀損を繰り返している場合は、実刑判決を受ける危険が高いといえます。
-被害者との直接交渉は避けるべき-
相手と被害弁償や示談を行う場合、弁護士を通じて行うべきであり、直接交渉や連絡などして接触することは避けるべきです。
相手としては、加害者と直接やりとりすることを拒むのが通常ですし、新たなトラブルになりかねません。
-弁護士を選任するメリットは?-
不起訴にするためには、相手方との被害弁償、示談が非常に重要です。
逮捕された場合には、裁判を受けることになるかは、逮捕から20日程度の期間で決まることが見込まれるのであって、時間が勝負となります。
そして相手方との被害弁償や示談交渉は、弁護士を通じて行うべきといえます。
早期の活動のために、脅迫、名誉毀損の事件については、すぐにでも当事務所までご相談ください。
取扱事例 -脅迫での起訴猶予事例-
■ 事案
別居中の妻に対し酒に酔った上で,電話で「会わないとぶっ殺すぞ」などと脅したとして逮捕されたものの,示談が成立し起訴猶予処分となった事案。
■ 活動/処分
逮捕後被害者との示談交渉を進め,雇用先の雇用継続を調整しました。
また本人の妻には接触しないとの謝罪の気持ちを検察官に伝え,勾留延長されることなく起訴猶予処分となりました。