―「私選」「国選」とは―
「私選弁護人」とは、ご依頼人またはご家族が弁護士と契約を行ってつける弁護人をいいます。直接、ご依頼人またはご家族から費用をいただき、弁護活動を行います。
「国選弁護人」とは、国によって選任される弁護士をいいます。被疑者・被告人となってしまった方が、弁護士を依頼するためのお金がないなどの事情がある場合に選任されます。
さしあたりは国が弁護費用を負担し、弁護士が活動を行いますが、裁判終了後、弁護費用をご本人に負担させられる場合があります。
―違いとメリット・デメリット―
国選弁護人と私選弁護人で、弁護士ができる、あるいはやるべき弁護活動に違いはありません。ときどき、私選弁護人のほうが良いのではないかという意見が聞かれることがありますが、必ずしもそうではなく、国選弁護でも優れた弁護活動を行う弁護士はいます。
しかし、国選弁護には次のようなデメリットがあり、私選弁護人を選任したほうがメリットが大きいと考えられる場合もあります。
国選弁護人は選べない
国選弁護人は、どの弁護士がなるかをご依頼人が選ぶことはできません。国選弁護人は多くの弁護士からランダムで選ばれるのが通常です。選ばれた国選弁護人を変更することも、原則としてできません。
したがって、選ばれる弁護士がどのような弁護士であるかはわかりません。必ずしも刑事事件の経験や知識に優れた弁護士ばかりではないというのが実情です。
事件によっては国選弁護人を付けられない
事件によっては、国選弁護人が選任できない場合があります。痴漢や器物損壊など、法律で重い刑が定められていない事件は、裁判になるまで国選弁護人は選任されません。
また、逮捕されておらず、身体拘束がなされていない事件も、裁判にならない限り国選弁護人は選任されません。
このような国選弁護の対象にならない事件の弁護は、私選弁護を利用する必要があります。
逮捕されてすぐは国選弁護人を付けられない
国選弁護人が選任されるのは、早くとも、逮捕後のさらなる身体拘束(勾留)がなされた後です。逮捕されてすぐに弁護士を選任することは非常に重要ですが、国選弁護ではそれができません。
ただし、各弁護士会の「当番弁護士制度」を利用することにより、逮捕直後にも弁護士を呼び、事件を依頼(国選でも可の場合有)することは可能です。
弁護士2人以上での弁護態勢が難しい
国選弁護人は、原則として1人です。裁判員裁判の対象となるような重大な事件に限り、2人の弁護人が選任される運用になっています。
一方で、私選であれば、契約の内容により、2人以上の弁護人を選任して弁護活動を行うことは自由です。
―依頼のタイミング―
私選弁護人は、いつでも選任することができます。
特に、逮捕前や逮捕直後は国選弁護人がつくことができないので、私選弁護人選任のメリットが大きくなります。
国選弁護人がついた後でも、私選弁護人を選任できます。その場合は、国選弁護人が解任され、私選弁護人のみになるのが原則です。
―当事務所の立場―
当事務所では、お金のない方々にも充実した弁護を提供したいという思いから、積極的に国選弁護を担い、弁護人として多くの事件を担当してきました。私たちは、今後も、国選弁護を積極的に担います。
残念ながら、国選弁護人を自由に選ぶことはできません。当事務所にご依頼された場合、それは私選弁護契約となります。ただ、どんな方にも充実した弁護を提供したいという思いから、経済的事情のある方には、分割払いや比較的低廉な価格での弁護の相談も受け付けております。
また、一定の事件の場合には、日本司法支援センターの援助を利用することができる場合もあります。どうぞ、お気軽にご相談ください。
また、私選弁護人のほうがすぐれているという立場にも立ちません。国選弁護人がついている事件で、私選弁護人に変更しようかお悩みの方、変更すべきかどうかも含めてご相談に乗りますので、お気軽にご相談ください。