刑事事件で受任をして活動をしていると,たまに依頼人から同房者の弁護を依頼されることがあります。
留置施設での生活
接見禁止が付されていない被疑者,被告人の場合,原則として逮捕勾留されると,警察署(起訴されれば拘置所)で,雑居といわれる、複数の被疑者・被告人と同部屋で生活することになります。
同部屋のため,それぞれの事件や弁護士の話をすることが珍しくありません。
そのため,熱心に活動していると,同房者の人の弁護を依頼をされることがあるのです。
刑事事件はどの弁護士も得意にしてるものではありませんし,残念ながら国選弁護人の仲にはあまり熱心に活動しない弁護士がいるのも実態です。
弁護人の変更
しかし,国選弁護人を代えることはできませんし,まだ国選弁護人が選任されていない場合でも,原則,特定の人を選んで国選弁護人に指名することができません。
そのため,同房者からの依頼があっても,断らざるを得ない場合もあります。
私選で選ぶことができる場合はいいのですが,国選しか選べない場合でも,他の同房者の弁護人の活動を見て,自分の弁護人に聞いてみるのもいいかもしれません。