未成年との間における援助交際は立派な犯罪行為です。
援助交際の罰則
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律という法律によって,18歳未満の児童に金銭を援助して,性的行為をした場合には,5年以下の懲役又は300万以下の罰金と定められています。
同意の上で性的行為が行われるものであっても,児童の健全な成長のために法律が禁止しています。
援助交際が発覚した場合には逮捕されることも珍しくありません。
逮捕された場合
逮捕された場合,最大23日間勾留されます。その中で起訴されるか,罰金になるか,不起訴になるかが決まります。
起訴されるかどうかは,常習性,前科の有無,示談の状況等により決せられます。
行為が悪質であったり常習的に行っていた場合には,初犯でも起訴されることがあります。
なお,少女が児童だと援助してくれないと思い,18歳以上だと年齢を偽ることがあります。もし本当に18歳以上だと信じて援助交際をしたのであれば,児童買春の罪は成立しません。
このように事件を否認する場合に不起訴となることも珍しくありません。
不起訴処分を獲得するためには,できるだけ早く弁護士を選任することをお勧めします。