―ご家族が逮捕されてしまった方へ―
夫・妻が逮捕された。
子どもが逮捕された。
このような連絡を受けてご家族が逮捕されてしまったことを知った方のためのページです。
まずは落ち着いて下さい。
とはいえ、刑事事件は時間が勝負です。
落ち着いて、できる限り早く、当事務所までお電話下さい。
夜間や休日など、緊急の場合には緊急時専用ダイヤルをご利用下さい。
→夜間・休日のお問い合わせについて
できうる限りの、迅速な対応をお約束いたします。
―弁護士ができること―
逮捕されたご家族の弁護人になった場合、まずは真っ先にご本人に面会します。
逮捕直後の場合、ご家族がご本人と面会をすることが難しい場合があります。面会できても、日中の時間帯に、15分から30分程度の短時間しか面会ができないのが通常です。
弁護士であれば、昼夜問わず、時間の制限もなく面会をすることが可能です。伝言等についても、問題のない範囲で、承ります。
弁護人に選任された弁護士は、その後、できる限り早期の釈放を目指して活動します。
逮捕は約2日間程度しか効力はありませんが、その後、検察官が裁判官にが勾留(逮捕に続く長期の身体拘束をいいます。刑罰である「拘留」とは異なります)を求め、裁判官が勾留を認める決定をすると、さらに身体拘束が継続してしまいます。
そこで、早期に弁護士を依頼されることで、この身体拘束の継続を阻止し、逮捕されたご家族の釈放を求める活動を行うことができます。事件の内容にもよりますが、弁護人が逮捕直後に資料などを収集し、検察官や裁判官と交渉することにより、早期の釈放を実現することができる場合があります。
また、この時点での釈放が難しくとも、その後の対応や資料収集、示談などの活動を早期に着手することで、不起訴処分(裁判にならずに釈放される)に向けた活動を効果的に行うことができます。
その後も、頻繁にご本人に接見に行き、不起訴処分等を目指した弁護活動を行います。
―ご依頼を受けた後の流れ―
1.接見
ご依頼があった場合、可能な限り早期に、逮捕されたご本人に会いに行きます。
これを「接見」といいます。
接見を行い、ご本人に事件の内容を伺い、今後の見通しや弁護方針を立てます。
また、警察官などによる取調べに対してどのように対応すべきかを助言します。
2.打ち合わせ、契約
電話をいただいたご家族の方に事務所に来ていただき、打ち合わせを行います。事件の内容についての説明や今後の見通しの説明、必要な弁護費用などをお話しします。
当事務所の弁護士に事件をご依頼されるということになった場合には、この打ち合わせにて契約書を作成し、正式に弁護活動のご契約を行います。
なお、1と2は、必要に応じて適宜前後する場合があります。
3.弁護活動の着手
事件をご依頼されることになった場合は、直ちに弁護活動に着手します。
できる限り早期の釈放を目指し、個別の事件の内容に沿った弁護活動を行います。
詳しくは、各事件ごとのご相談ページや、ご依頼ご相談別のページをご覧下さい。