弁護士費用

 

第1 はじめに 

どのようなお悩みを抱えているかにより,弁護士費用も異なってきますので,まずは以下のメニューからお選び下さい。

警察・検察から呼ばれている(捜査弁護)
逮捕されてしまったので弁護士をつけたい(捜査弁護)
裁判になった。刑を軽くしたい,執行猶予にして欲しい(公判弁護 認める事件)
裁判になった。無実の罪なので,疑いを晴らしたい(公判弁護 争う事件)
裁判で判決を受けたが不満。争いたい(上訴事件)
裁判員裁判になってしまったが,弁護を依頼したい(裁判員裁判事件)
知人が逮捕されてしまったので,一度接見に行って欲しい(接見日当)
その他,刑事事件に関する相談をしたい(法律相談)
民事事件を依頼したい(民事事件)

ご自分がどれにあたるかわからないという方も,遠慮なくお電話でご相談下さい。
TEL:03-5614-7690

 

第2 刑事事件の場合

刑事事件については、活動内容により次のように決まりがあります。
(いずれも税込み)

■ 1 捜査弁護 (裁判になる前の弁護活動)
■ 2 第一審 公判弁護:事実を認める事件
■ 3 第一審 公判弁護:事実を争う事件
■ 4 上訴事件 (控訴や上告した事件)
■ 5 裁判員裁判事件
■ 6 接見日当(ご依頼前)

 

1 捜査弁護 (裁判になる前の弁護活動をいいます)

着手金
(着手の際にいただくお金)
22万 ~ 55万円 *1*2
報酬金 
(結果が成功に終わった場合にいただくお金)
不起訴     33万 ~ 55万円 *2
罰金処分    11万 ~ 33万円 *2

*1 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*2 複雑な事案の場合は、これを超える場合があります
 捜査弁護 弁護士費用モデルケースはこちら 

2 第一審 公判弁護 : 事実を認める事件

着手金
(着手の際にいただくお金)
22万 ~ 66万円 *1*2
報酬金 
(結果が成功に終わった場合にいただくお金)
執行猶予判決  22万円 ~ 66万円 *2
求刑からの減軽 22万円 ~ 44万円 *2*3

*1 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*2 複雑な事案の場合は、これを超える場合があります
*3 検察官の求刑の7割以下に減軽された場合に限ります
  公判弁護 弁護士費用モデルケースはこちら(捜査からご依頼の場合)

3 第一審 公判弁護 : 事実を争う事件

着手金
(着手の際にいただくお金)
55万 ~   110万円 *1*2

報酬金 
(結果が成功に終わった場合にいただくお金)
無罪判決 55万円 ~ 110万円 *2

*1 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*2 複雑な事案の場合は、これを超える場合があります
  事実を争う事件の公判弁護 弁護士費用モデルケースはこちら

4 上訴事件 (控訴や上告をした事件をいいます)

着手金
(着手の際にいただくお金)*1*2
量刑を争う事案 22万 ~ 55万円
事実を争う事案 44万 ~ 110万円
検察官上訴事案 44万 ~ 110万円
報酬金 
(結果が成功に終わった場合にいただくお金)
*1*2
刑が減軽 33万 ~ 55万円
無罪判決 55万 ~ 110万円
検察官上訴棄却 55万 ~ 110万円

*1 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*2 複雑な事案の場合は、これを越える場合があります

 

5 裁判員裁判事件

着手金
(着手の際にいただくお金)*1*2*3
量刑を争う事案  55万 ~ 110万円
事実を争う事案  88万 ~ 165万円
報酬金 
(結果が成功に終わった場合にいただくお金)*3
執行猶予判決 55万 ~ 110万円
求刑から減軽 44万  ~  88万円 *4
無罪判決 110万 ~ 220万円

*1 金額は1名分です。2名以上で活動する場合にはこれより料金が上がります。
*2 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*3 複雑ないし審理1週間を超える例外的事案の場合は、これを越える場合があります
*4 検察官の求刑の7割以下に減軽された場合に限ります
  裁判員裁判事件 弁護士費用モデルケースはこちら

6 接見日当(ご依頼前)

接見日当 ご依頼前に警察署などへ接見にうかがう日当 3万3000円 *1*2

*1 ご依頼後は、接見にうかがうのに日当は頂きません
*2 遠方の場合は交通費実費のお支払いをお願いしております

 

7 法律相談

法律相談料 30分 5500円

※逮捕されてしまった方のご家族,裁判になってしまった方およびそのご家族からの法律相談は,無料で行っております。

 

第3 民事事件の場合

着手金や報酬金は、ご依頼者の求める「経済的利益」を基準に定められます。
「経済的利益」とは、ご依頼者が100%の満足をした場合に得られる利益をお金に換算した額を言います。
たとえば、100万円貸したのに返してくれないから訴えたい、という場合は 「100万円」ということになります。

ただ、離婚したい、賃貸借契約が終了したのに返してくれない、遺産分割したいなど、必ずしもお金に換算することが難しい事件もあります。

その場合は、算定方法について決まりがあり、どうしても算定不可能なときは、一律にいくらとするとの決まりがあります。

経済的利益が決まったら、次のように着手金、報酬金を決めます。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5.5% 11%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.2% 4.4%

この表は、あくまで裁判をする場合の基準ですので、裁判ではなく、交渉だけの場合や、特別な事件類型などは、別に決まりがあります。

 

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