第1 はじめに
どのようなお悩みを抱えているかにより,弁護士費用も異なってきますので,まずは以下のメニューからお選び下さい。
警察・検察から呼ばれている(捜査弁護)
逮捕されてしまったので弁護士をつけたい(捜査弁護)
裁判になった。刑を軽くしたい,執行猶予にして欲しい(公判弁護 認める事件)
裁判になった。無実の罪なので,疑いを晴らしたい(公判弁護 争う事件)
裁判で判決を受けたが不満。争いたい(上訴事件)
裁判員裁判になってしまったが,弁護を依頼したい(裁判員裁判事件)
知人が逮捕されてしまったので,一度接見に行って欲しい(接見日当)
その他,刑事事件に関する相談をしたい(法律相談)
民事事件を依頼したい(民事事件)
ご自分がどれにあたるかわからないという方も,遠慮なくお電話でご相談下さい。
TEL:03-5614-7690
第2 刑事事件の場合
刑事事件については、活動内容により次のように決まりがあります。
(いずれも税込み)
■ 1 捜査弁護 (裁判になる前の弁護活動)
■ 2 第一審 公判弁護:事実を認める事件
■ 3 第一審 公判弁護:事実を争う事件
■ 4 上訴事件 (控訴や上告した事件)
■ 5 裁判員裁判事件
■ 6 接見日当(ご依頼前)
1 捜査弁護 (裁判になる前の弁護活動をいいます)
着手金 (着手の際にいただくお金) |
22万 ~ 55万円 *1*2 |
報酬金 (結果が成功に終わった場合にいただくお金) |
不起訴 33万 ~ 55万円 *2 罰金処分 11万 ~ 33万円 *2 |
*1 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*2 複雑な事案の場合は、これを超える場合があります
捜査弁護 弁護士費用モデルケースはこちら
2 第一審 公判弁護 : 事実を認める事件
着手金 (着手の際にいただくお金) |
22万 ~ 66万円 *1*2 |
報酬金 (結果が成功に終わった場合にいただくお金) |
執行猶予判決 22万円 ~ 66万円 *2 求刑からの減軽 22万円 ~ 44万円 *2*3 |
*1 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*2 複雑な事案の場合は、これを超える場合があります
*3 検察官の求刑の7割以下に減軽された場合に限ります
公判弁護 弁護士費用モデルケースはこちら(捜査からご依頼の場合)
3 第一審 公判弁護 : 事実を争う事件
着手金 (着手の際にいただくお金) |
55万 ~ 110万円 *1*2 |
報酬金 (結果が成功に終わった場合にいただくお金) |
無罪判決 55万円 ~ 110万円 *2 |
*1 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*2 複雑な事案の場合は、これを超える場合があります
事実を争う事件の公判弁護 弁護士費用モデルケースはこちら
4 上訴事件 (控訴や上告をした事件をいいます)
着手金 (着手の際にいただくお金)*1*2 |
量刑を争う事案 22万 ~ 55万円 事実を争う事案 44万 ~ 110万円 検察官上訴事案 44万 ~ 110万円 |
報酬金 (結果が成功に終わった場合にいただくお金) *1*2 |
刑が減軽 33万 ~ 55万円 無罪判決 55万 ~ 110万円 検察官上訴棄却 55万 ~ 110万円 |
*1 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*2 複雑な事案の場合は、これを越える場合があります
5 裁判員裁判事件
着手金 (着手の際にいただくお金)*1*2*3 |
量刑を争う事案 55万 ~ 110万円 事実を争う事案 88万 ~ 165万円 |
報酬金 (結果が成功に終わった場合にいただくお金)*3 |
執行猶予判決 55万 ~ 110万円 求刑から減軽 44万 ~ 88万円 *4 無罪判決 110万 ~ 220万円 |
*1 金額は1名分です。2名以上で活動する場合にはこれより料金が上がります。
*2 接見・身体拘束解放、示談活動について、別途着手金はいただきません
*3 複雑ないし審理1週間を超える例外的事案の場合は、これを越える場合があります
*4 検察官の求刑の7割以下に減軽された場合に限ります
裁判員裁判事件 弁護士費用モデルケースはこちら
6 接見日当(ご依頼前)
接見日当 | ご依頼前に警察署などへ接見にうかがう日当 3万3000円 *1*2 |
*1 ご依頼後は、接見にうかがうのに日当は頂きません
*2 遠方の場合は交通費実費のお支払いをお願いしております
7 法律相談
法律相談料 | 30分 5500円 |
※逮捕されてしまった方のご家族,裁判になってしまった方およびそのご家族からの法律相談は,無料で行っております。
第3 民事事件の場合
着手金や報酬金は、ご依頼者の求める「経済的利益」を基準に定められます。
「経済的利益」とは、ご依頼者が100%の満足をした場合に得られる利益をお金に換算した額を言います。
たとえば、100万円貸したのに返してくれないから訴えたい、という場合は 「100万円」ということになります。
ただ、離婚したい、賃貸借契約が終了したのに返してくれない、遺産分割したいなど、必ずしもお金に換算することが難しい事件もあります。
その場合は、算定方法について決まりがあり、どうしても算定不可能なときは、一律にいくらとするとの決まりがあります。
経済的利益が決まったら、次のように着手金、報酬金を決めます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
この表は、あくまで裁判をする場合の基準ですので、裁判ではなく、交渉だけの場合や、特別な事件類型などは、別に決まりがあります。