芸能人の方が大麻を所持していたという疑いで逮捕され、処分保留で釈放されたということが報道されています。
大麻の所持・譲渡は懲役5年以下と罰則が定められています。
営利目的での所持・譲渡は7年以下の懲役とされ、無許可の裁判、輸入も7年以下の懲役です。
他方で、使用は罰則規定がありません。
たとえば、覚せい剤やコカイン、MDMAは使用自体も処罰されますが、大麻は使用するだけなら処罰されることはありません。
起訴された場合、初犯であれば執行猶予となる可能性が高く、再犯であれば実刑となる可能性が高い、という傾向にあります。
他方で、量がとても少なかったり、必ずしもその方のものだとは特定できなかったりする場合には、起訴されないということもあります。
先日、当事務所の久保弁護士が担当していた事件でも(芸能人の方の事件ではありません。)、大麻を所持していたことは事実でしたが、勾留10日目で釈放され、その後、不起訴となりました。
大麻所持の疑いで逮捕されそう、あるいはご家族が逮捕されたという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。