刑の減軽とは
犯罪を犯して,刑事裁判で有罪とされれば判決において懲役○年などの刑罰が決まります(量刑)。
刑罰を決める際に,法律上その刑が減軽(軽くなる)される規定があります。
刑罰,罪を犯したことの責任を取ることが基本ですから,犯罪それ自体が軽かったり,責められない事情がある一定の類型において法律で刑を軽くすることを定めているのです。
これらの法律上の減軽には,必要的(必ず)減軽されるものと任意的に減軽されるものがあります。
必要的に減軽される事由として,心神耗弱,幇助(手伝ったこと),中止未遂(自分の意思で途中で犯行をやめたこと)があります。
他方で任意的に減軽されるものとして,自首,過剰防衛などがあります。
任意的な減軽事由でも,同種犯罪の量刑傾向からは軽くなることが多いでしょう。
弁護人が主張する必要
ただしこれらの事由は,きちんと弁護側が主張しなければなりません。これらの法廷の減軽事由を主張しないことで刑が重くっているようなケースも見られます。
(もちろん主張すれば必ず認められるわけではありません)
これらの事由があるかもしれないと思う場合には,必ず弁護人とよく相談しましょう。