「軽い気持ちでお店で万引きをしたら、店員に見付かって追いかけられました。
そのとき、あせって手を振り払ったら、店員が怪我をしてしまいました。」
万引きはそれ自体、「窃盗」という罪です。
しかし、その際に、人に怪我をさせてしまうと「強盗致傷」という罪になります。
逮捕される際に「強盗致傷」という罪でも、起訴される際に窃盗罪・傷害罪という罪名となる場合もありますが、
「強盗致傷」の罪名のまま起訴されたら、一般の方が判断に加わる「裁判員裁判」の対象にもなる重大な犯罪とされています。
そのため、取調べの段階から、裁判員裁判となる可能性をみすえて対応していく必要があります。
強盗致傷にあたるような行為を行ってしまったという方、そのご家族の方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。