強盗致傷で逮捕 処分の見込み

強盗致傷には様々な類型がある

強盗致傷の罪で逮捕されたという事件の報道がありました。
当事務所の弁護士は,強盗致傷で逮捕された事件について多くご相談を頂き弁護活動を行っています。
強盗致傷の罪で逮捕された場合の見通しについてお話しします。

強盗致傷という言葉から一般の人がイメージされるのは,凶器を準備して家に押し入り人にけがをさせるような事件ではないでしょうか。
しかし,日本の刑法は,万引きひったくりといった窃盗を行った犯人が,被害者が盗られた物を取り返そうとするのに対して暴力を振るった場合も強盗として扱い,けがをさせると強盗致傷になってしまう可能性があります。

裁判員裁判でどのような点が争いになるか

強盗致傷の罪は裁判員対象事件です。
起訴されて裁判を受けることになれば,裁判官だけではなく一般市民から選ばれた裁判員が判決を決めることになります。
もっとも,金銭被害やけがの程度が比較的軽いなど内容次第では,被害者との間で被害弁償を行い示談が成立すれば,不起訴処分となって裁判を受けることはなくなる可能性があります。
あるいは裁判を受けることになっても,刑としては実刑判決ではなく執行猶予が付せられる可能性もありえます。
また,強盗といえるためには,暴行の程度として相手が抵抗できなくなるような強さのものであることが必要であるとされています。
事案の内容次第では,強盗致傷ではなく窃盗と傷害事件となる可能性も考えられます。

当事務所では,強盗致傷で逮捕された事件について,多くのご相談を受けて弁護士として弁護活動を行い,不起訴処分や執行猶予判決をえるなどしております。
強盗致傷の罪で逮捕された方,そのご家族の方は当事務所までご相談下さい。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー