裁判員裁判―強盗致傷事案の概要
当事務所の弁護士が担当した強盗致傷事件の事例について紹介いたします。
事件は、複数人で被害者の方に対して暴行を行い怪我を負わせてお金をとり、さらに、車で連れ回した、ということで逮捕監禁・強盗致傷の罪で逮捕されたというものでした。
強盗致傷事件は、裁判員裁判の対象事件ですので、本件も裁判員裁判として行われました。
強盗致傷事件は、法定刑が6年以上の有期懲役又は無期懲役ですから、執行猶予判決を得るためには裁判所に、特によい情状があると認めてもらわなければなりません。
裁判所に何を伝えるか
そのような場合,依頼人に有利な判決を求めるための材料をいかに裁判所に伝えるかが重要なポイントになります。罪を認める場合でも,検察官の主張を積極的に争った方が軽い刑に近づく場合もあります。また、刑罰はその行為にふさわしいものでなければならない、というルールがありますので、執行猶予判決を求める事件では、依頼人の行為になぜ執行猶予判決がふさわしいのかを説得的に伝えなければなりません。
一方で,事件後、依頼人が再犯をしないために行っている努力を裁判所に示す場合などもあります。
また、被害者がいる事件においては,損害賠償を行い,示談を成立させることも重要な活動になります。
どのような情状の争い方が得策かは,事件によって様々です。
本件では、依頼人の事件への関わり方について争っておりましたが、判決では、依頼人の言い分が認められ、事件への関わり方が検察官の主張していたよりも小さなものであったと認定されました。そして、被害者の方と示談が成立したこと等も有利に考慮され、無事、執行猶予判決を得ることができました。
強盗致傷で逮捕されるか心配だ、ご家族が強盗致傷事件で逮捕された、という方は、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。