強盗致傷事件で逮捕,起訴された 執行猶予判決の活動

強盗致傷の法定刑

強盗事件でけがをさせた場合は強盗致傷の罪に問われ,法律で定められている刑は懲役6年以上から無期懲役刑と重い刑が定められています。
今日は当事務所の弁護士が活動し,執行猶予判決が言い渡された事例についてご紹介致します。

通行中の人のバックをひったくりをして奪い,その際に相手を転倒させるなどしてけがを負わせてしまい,強盗致傷の罪で逮捕され裁判を受けることになった事件でした。
当時,ご本人が凶器となるものを所持していたことなどから,検察官は強盗を計画して行ったと疑われることを主張していた事件でした。

執行猶予の弁護活動

しかし,弁護士からは,実際に凶器となるものは全く使用していないことの他,強盗事件に関係なく所持することになった経緯を明らかにするようしました。
また,被害者の方に,弁護士を通じてお詫びと被害弁償をするようしました。
被害者の方からは,被害弁償を受け入れて頂いて示談が成立し,実刑判決は望まないとする嘆願書を頂きました・

その結果,判決としては執行猶予判決が言い渡され,直ちに刑務所に服役することは免れ社会復帰することができました。

 

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