否認事件には様々なものがある
刑事裁判において犯人性が争われる,という言い方がされることがあります。
これは,検察官が起訴した犯罪について,被告人が自分は犯人ではない,という主張をしているということです。
一般的に検察官が起訴した犯罪事実について被告人・弁護人が事実を争う場合を否認事件といいます。
否認事件といっても,争われ方は様々です。
自分は犯人ではない,真犯人は別にいるという犯人性を争う場合や,そもそも事件ではない事故であるなどというように事件性それ自体が争われる場合もあります。
例えば,乳幼児に対し虐待したとして起訴された場合に,虐待ではなく転倒等による怪我であると主張するような場合です。
また,事件を起こしたことは間違いがないが,犯罪を起こすつもりはなかったという場合があります。これを故意がない,といいます。
例えば,殺人で起訴されたとして,殺意はなく傷害致死にすぎないと主張するような場合です。
その他にも,正当防衛を主張したりすることもあります。
否認事件で無罪を勝ち取る
このように刑事裁判では,起訴された犯罪について様々な争いがあります。
起訴されたというのは,あくまで検察官が起訴した被告人が一定の犯罪を起こしたと考えているにすぎません。本当にその被告人がその犯罪を起こしたかどうかは,法廷に提出される証拠によって,厳格に吟味されなければならないのです。
当事務所では,ありとあらゆる否認事件を扱ってきました。
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