反対尋問のわかりにくさ

反対尋問とは

 刑事裁判では法廷で直接証人を尋問することがよくあります。
 その証人の尋問を請求した側が主尋問,反対当事者が反対尋問を行います。
 例えば否認事件で,検察官が被害者を証人請求する場合,検察官がまず1問1答で主尋問を行い,終わった後に,弁護人が反対尋問をすることになります。
 

尋問の意図がわかりにくい?

 反対尋問を聞いている立場(裁判官や裁判員)からすると,何を聞きたいかわからなない,尋問の意図や目的がわからない,という感想を持つことがあります。

 それは,反対尋問が基本的に意見や結論をぶつける場ではなく,主尋問で出た証言に対し,それに反対する立場から矛盾する事実を聞くことが基本にあるからです。
 矛盾する事実が分かりやすいものであれば,何のために聞くかわかりますが,それが他の証拠などと組み合わせて意味があるような場合,その場で説明することができないため,聞いただけではわからない,ということがあるのです。

 例えば,犯人を見た,それは被告人であるという主尋問に対して,反対尋問として,本当は見間違いじゃないですか,と質問をしても,いえ,見間違いではないです,と答えられてしまうだけです。
 そこで,見たという証言を矛盾する事実(例えば周囲が暗かった,見たのが一瞬だった)を聞くことになります。

 反対尋問のスキルは,結論や意見をぶつけないでも,判断者にできる限り分かりやすくなるように問いを考えなければならず,高度な技術が要求されるのです。

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