刑事弁護を担当している中では、事件の被害者の方々との様々なやりとりがあります。
被害者の方との示談交渉
たとえば、被害者の方に損害を与えてしまった場合には、示談交渉をすることがあります。
すぐにお金のお支払いができない場合でも、謝罪のお手紙をお渡ししたいとお願いすることもあります。
そういったやり取りの中で、寛大なお言葉をかけていただくことも少なくありません。
被害者の方への尋問
他方で、被害者の方が刑事裁判の場で証人として証言をされることになった場合には、対立する立場で、尋問をさせていただくこともあります。
被害者の方からすれば、「弁護士はなぜ悪い人の味方をするのか」「お前も被告人・被疑者と同じだ」と思われることもあると思います。被害の度合が大きければ大きいほど、そう思われるのは当然のことです。
しかし、それでも、弁護士は、自分の依頼者の立場にたち、力を尽くすのが使命です。
検察官は検察官の立場として力を尽くし、弁護人は弁護人の立場として力を尽くし、裁判官は裁判官の立場で徹底的に考え抜いて結論を出してこそ、公正な裁判が実現します。
依頼者がどのような立場であっても、どのような事件であっても、すべての事件で当事務所の弁護士は依頼者のために、力を尽くします。