刑事事件で起訴されたとき,検察官は捜査機関が収集・作成した捜査書類(証拠)を裁判所に対して,取調べを求めます。
弁護人はその検察官の取調べ請求に対して、賛成か反対か(同意するか否か)を明らかにしなければなりません。
ところが,検察官が請求する証拠は、そのコピーをただでもらえるわけではありません。
検察庁に行けば、証拠自体を見ること(閲覧)はできるのですが,それでは,依頼人である被告人自身が記録を見ることができません。
そこで,弁護人が検察庁に記録の謄写(コピー)を請求しなければなりません。
しかしこのコピー代が安くないのです。
地方によりけりなのですが,安い東京でさえ白黒で1枚30円かかります。
この費用は国選であれば原則として国選費用として支出されるのですが,私選弁護だと依頼人本人が支払わなければなりません。
記録の枚数は事件によりますが,単純な事件で数千円,大事件になると数十万円になることも珍しくないのです。
そこで,私選弁護人を依頼するときは,弁護士に支払う着手金,報酬の他に,実費として謄写代がかかることも念頭においてください。
私選弁護のご依頼は東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。