未成年である少年が刑事事件を起こした場合,警察,検察の捜査を経て,家庭裁判所が保護観察や少年院送致などの処分を決めることになります。
事案
東京ディフェンダー法律事務所では,少年の刑事事件についても多く取り扱い弁護活動を行っています。
今日は,当事務所の弁護士が活動し,保護観察中に傷害事件を起こして逮捕された少年について,再度,保護観察となって少年院送致は免れた事案についてご紹介致します。
複数人で一人に被害者に暴行を加えけがをさせたとして逮捕された傷害事件でした。
未成年の少年であり,以前にも傷害事件を起こして家庭裁判所で保護観察処分を受けており,保護観察中の犯行でした。
警察,検察の捜査を経て,家庭裁判所の審判を受けることになり,審判まで約4週間近く少年鑑別所で過ごすことになりました。
弁護活動
弁護士は,少年鑑別所での少年との面会を重ね,少年自身が事件を繰り返してしまった自分の問題を認識してもらうようし,また被害を受けた相手の恐怖感などを理解してもらうようにして,反省を深めるようしました。
そして,両親の少年に対する関心は高く,少年院に送らなくても家庭内で十分に少年が更生できることを主張しました。
被害者に対しても被害弁償を行い,示談が成立しました。
その結果,少年は再度保護観察処分となり,家庭に戻って更生することとなって,少年院措置は免れました。
当事務所では,少年の刑事事件についても早期に家庭に戻れるよう様々な活動をお粉ています。
少年が逮捕されたご家族の方は,当事務所までご相談下さい。