保護観察付執行猶予とは
刑事裁判で有罪の判決が下されるとき執行猶予判決となる場合があります。
執行猶予とは,例えば懲役3年執行猶予5年,というような判決で,5年間罪を犯すことなく生活すれば,懲役に行く必要はない,かりに5年間の間に新たな罪を犯すと,執行猶予が取り消され,そのときに犯した罪の刑期はもちろんですが,加えて懲役3年も服役することになる,というものです。
この執行猶予判決に対して,さらに,その執行猶予期間中保護観察に付する,という判決の場合があります。
刑法25条の2において,猶予の期間中保護観察に付することができる,と定められています。
保護観察になると遵守事項が定められる
保護観察に付されると,保護観察所の監督に従う義務が生じ,住居を届け出たり,毎月保護観察所に出頭して近況を報告したりするなどの遵守義務が定められます。
通常の執行猶予ですと,執行猶予が取り消される条件は,新たに罪を犯したことですが,保護観察に付された場合には,それに加えて定められた遵守事項に違反することも,取消事由となりますので,注意が必要です。
件数を見れば,執行猶予判決の中で保護観察に付されることは多くはないですが,執行猶予判決か実刑判決かギリギリである,適切な監督者がいない,再犯であった,等という場合に保護観察に付される傾向にあります。