保釈の実情・保釈金の相場

保釈は,刑事裁判を受けることになった人が,裁判所にお金を預けることで,警察署などに拘束されたままではなく,家に戻って生活をしながら刑事裁判を受けられるようする制度です。

いつから保釈請求?

保釈を申請できるのは,起訴された(刑事裁判を受けることになった)後からです。
起訴される前の捜査を受けている時点においては,保釈の申請は認められません。

保釈を認めるかどうかは裁判官が,検察官の意見を聞いた上で判断します。
裁判官が判断するのに,保釈の申請から2,3日かかるのが通常です。

裁判官の判断

裁判官は,警察署から家に帰しても,裁判から逃げたりしないか,証拠を隠したり関係者などと口裏合わせをしたりしないかなどを検討し,保釈を認めるかを判断します。

保釈が認められ裁判官が決めた額の保釈金を裁判所に預ければ,家に帰ることができます。
保釈金の金額は,問題が少ない事案でも150~200万円程度の額とされるのが一般で,事案やご本人の経済状態などによってそれ以上の金額となります。

第一審の判決で実刑判決となった場合,再び拘束されることになります。
その場合でも,再び保釈の申請をすることができます。
実刑判決が言い渡されたことで裁判から逃げる危険が高くなると考えられて,保釈が認められない可能性もあります。
保釈が認められても保釈金の金額は増額されるのが一般です。

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