刑事裁判・保釈の相談

逮捕された,保釈できないか。
早く家や仕事に戻らないといけない。
当事務所でよくご相談頂く内容です。

保釈とは

保釈は起訴されて刑事裁判を受けることになった後に認められる制度です。
保釈が認められるかは,裁判から逃げたりしないか,証拠を隠したり関係者などに不当な働きかけをしたりしないかなど,裁判所が判断します。
保釈が認められるようにするためには,逃げたり,罪証隠滅を行ったりしないこと,保釈が認められる必要性が高いことなどを具体的に主張するとともに,それを裏付ける資料を用意するようします。

保釈請求後の流れ

保釈を請求してその日に認められるのではなく,判断がでるまで2,3日かかるのが通常です。
保釈が認められた場合,裁判所が決めた金額を裁判所に預ける必要があります。
金額がいくらになるかは事案によって様々ですが,最低でも150万円から200万円程度を求められるのが通常です。
もっとも,支払って帰ってこないお金ではありません。問題なく裁判が終われば,全額返してもらえます。

刑事裁判になる前,捜査を受けている段階は保釈はできません。
保釈ではなく,身体拘束が不要で不当であることを検察庁,裁判所に求めることになります。

当事務所では,刑事事件について様々な相談をお受けし,活動しております。
逮捕された,早く家や仕事に戻らないといけない,保釈したいという方は,当事務所までご相談下さい。

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