保釈はどのような場合に認められる?

 起訴された被告人は裁判官に対して保釈の申請をすることができます。

保釈とは 

 保釈とは,起訴されて拘束中の被告人が,一定額を裁判所に納付することで釈放される制度です。原則として保釈が許可されれば第1審判決まで社会で生活することができます。保釈金は逃亡などをしなければ第1審判決後そのまま返還されます(逃亡するなどして公判期日に出頭しない場合,納付していた保釈金が没収されることがあります)。

 この保釈には主に権利保釈と裁量保釈というものがあります

権利保釈と裁量保釈

刑事訴訟法第89条
  保釈の請求があったときは次の場合を除いては、これを許さなければならない
  ① 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

法律に規定されている各号に該当しない場合には保釈を認めなければなりません。他方仮にここに該当する事由がある場合でも,裁判官の裁量により保釈を許可することができます(刑事訴訟法90条)。

 保釈が認められるかどうかは,
・ 事案の重大性 (重い犯罪かどうか)
・ 証拠の複雑性 
・ 被告人側の主張方針
・ 前科の有無,再犯可能性
・ 生活環境
などが考慮されます。比較的重い犯罪でも保釈が認められることもありますし,重くない犯罪でも組織的な犯行である場合などで認められないこともあります。

 保釈についてお悩みの方は東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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