刑事裁判で起訴されると,保釈を請求することが可能になります。保釈には一定の要件がありますが,認められれば,まとまった金額を裁判所に納めることで(後に返ってくるお金です)釈放されます。
その際に,仕事や学校にいっていいのか,旅行には行けるのか,などが御心配な方もいらっしゃると思います。
保釈中の仕事・学校
まず,仕事については,通常通り行って全く構いません。むしろ,起訴された後の長期の身体拘束による経済的な損失を回避するのも保釈請求の大きな目的のひとつです。仕事を拘束期間中休まざるを得なかった方は仕事に復帰して全く構いませんし,逮捕により職を失ってしまった方も次の仕事を探して差し支えありません。
学校も同様です。私たちは,仕事や学校などの面から身体拘束の継続に不利益があることを保釈請求の際に重視して主張立証するように努めています。
保釈中の旅行
旅行については注意が必要です。
日帰りの旅行であれば通常は問題ありませんが,宿泊を伴う旅行,つまり保釈の際の制限住居を数日間空ける場合には,事前に裁判所の許可を得る必要があるのが通常です。
具体的な事件における保釈の条件については,個別の事件において正確に確認する必要がありますから,担当弁護士にお聞き下さい。