保釈請求 準備する書面と弁護活動

刑事事件を犯したと疑われ逮捕され,起訴され手刑事裁判を受けることになった。保釈が認められるようしたい。
こうした保釈の相談について,当事務所ではこれまでも多くご相談を受け,保釈が認められるよう弁護活動を行ってきました。

保釈請求に必要な書類

保釈請求に当たって準備する書面として,保釈請求書の他にこれに添付する書面として身元引受人の身元引受書があげられます。
しかし,準備する書面はこれに限られるものではありません。
刑事裁判においては,証拠となる書面は,相手方検察官が証拠とすることに同意したり,刑事訴訟法の伝聞例外の要件を満たすなど,証拠能力が認められた書面しか証拠として採用されません。
これに対して,保釈請求書に添付する書面は,刑事裁判のように証拠能力が認められた書面に限られるというものではありません。
保釈請求をする被告人自身が作成した保釈の条件を遵守する旨の誓約書,保釈が認められる必要性が高いことを明らかにする仕事や家庭の状況などを明らかにする資料,家族などの上申書など,様々な書面が考えられます。

弁護人の活動

保釈が認められるよう具体的,説得的な主張をするとともに,こうした事情を明らかにする様々な書類を収集,作成し,保釈請求書に添付するようすることが,刑事弁護人の活動として重要だと言えます。

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