強盗致傷・強盗傷人と保釈

裁判員裁判の対象となるような事件は、法定刑も重く、比較的重大な事件が多いと言えます。

被告人には、法定の除外事由がない限り、保釈される権利があります(いわゆる権利保釈。刑事訴訟法第89条)。しかし、裁判員裁判対象事件のうち、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮にあたる罪は、法定除外事由に該当します(刑事訴訟法第89条1号)。また、事案としても重大なものが多く、裁判所が容易に罪証隠滅や逃亡のおそれがあるなどとして、保釈請求を却下する傾向にあります。

 

もっとも、仮に裁判員裁判対象事件で起訴されたとしても、保釈を諦めるべきではありません。特に、強盗致傷強盗傷人といった罪名の事案については、比較的長期間の実刑が想定されるような場合でも、事案によっては保釈が認められることが良くあります。起訴当初の保釈請求は却下されたとしても、弁護人が暫定的であっても予定主張や証拠意見を述べ、罪証隠滅の余地が限定されていくにつれて、保釈が認められる傾向にあります。保釈が認められれば、1年近く続くことも珍しくない公判前整理手続期間中、生活を立て直すことができますし、公判の準備も効率的に行うことができます。

勿論、現状での裁判所の判断傾向自体、問題があります。罪証隠滅や逃亡の可能性が非常に抽象的であっても、簡単に勾留を継続してしまいます。予定主張や証拠意見を提出することと引き換えに保釈が認められていること自体、非常に不適切であり、「人質司法」のひとつの形だと言えます。

 

ただ、重要なのは、裁判員裁判対象事件であっても、保釈請求を果敢に行うべきだということです。果敢なチャレンジが、その事件の被告人の利益になるだけでなく、裁判実務全体を変えていくことになります。

 

 
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