保釈請求の弁護士費用
ちまたにある刑事専門を名乗る法律事務所の中には、受任している事件の保釈請求について別途着手金を要求する事務所があります。
そればかりか、保釈請求が成功した場合に保釈金の何%という報酬を取り決めている場合があります。
利益相反
しかし、この保釈金のパーセンテージで成功報酬を決めるやり方は、明確に依頼人と弁護人の利益相反となり許されないと当事務所では考えています。一般に民事事件などでは、勝訴した金額のパーセンテージで報酬が決められることが通常ですが、これはもちろん構いません。この場合は、勝った金額大きければ大きいほど依頼人の利益にもなりますし、弁護人にも報酬が多く入り、弁護人が依頼人のために一生懸命働こうという動機につながります。
しかし、保釈金の場合はこれと正反対なのです。本来、弁護士は依頼人のためにできる限り金額を少なくするために活動しなければなりません。保釈金が少なくすめば、依頼人の負担が減るからです。もし、保釈金のパーセンテージで成功報酬を決めてしまえば、弁護士は依頼人の利益になる活動が自身の報酬を下げる活動になってしまうことになります。実務的にも報酬金額を決めるときに裁判官は弁護人の言うことを信用しますから、弁護人が本来交渉すれば200万になるところを交渉もせずに300万と言えば裁判官が300万の決定を出すでしょう。弁護人は依頼者に頑張ったけれど300万だったと嘘をついて、高額報酬を得ることが可能となってしまうのです。
依頼者の利益と弁護人の利益が明らかに相反してしまうのです。
このような報酬の取り決めをする法律事務所に依頼するのはやめましょう。決して依頼人の利益のために誠実に刑事事件を担当するとは思えません。
当事務所では、保釈請求自体当然に刑事弁護活動に含まれている基本的活動ですから、別途着手金、手数料はいりません。