弁護士による保釈請求 否認していると保釈されない??

先日,当事務所で担当している事件で保釈が認められ,ご依頼人が無事釈放されました。この事件は,いわゆる否認事件,つまり無罪・無実を主張している事件でした。

 

保釈と保釈保証金

保釈とは,裁判になることが決まった後,一定の保釈保証金を納めることによって,拘束されている状態から釈放することができる制度です。保釈保証金は,裁判終了後まで何も問題がなければ,返還されます。
お金を多く納めれば出られる,というわけではありません。釈放された場合に証拠隠滅の疑いがないか,など,法律に定められた保釈の要件を満たすことで初めて,保釈保証金と引き替えに釈放されることができるのです。

否認事件でも保釈ができる

巷では,否認していると保釈が認められないなどと言われることがあります。警察官が,否認している容疑者にそうやって圧力をかけることもあります。そして,否認していることが保釈のためにマイナスになる可能性があることは確かです。
しかし,否認事件で保釈が認められることはいくらでもあります。もちろん,事件の内容によりますが,具体的に証拠隠滅の疑いが考えられないような事件では,否認事件でも保釈が認められるケースは多くあります。
「否認しているからダメ」という単純な問題ではないのです。保釈の見通し等のご相談も,お気軽に当事務所までご連絡下さい。

そもそも,当事務所は,否認していることが保釈のためにマイナスになるという現状を正しいと考えていません。その現状を打開するためには,1件でも多くの事件で保釈を通すことです。当事務所では,依頼人が否認している事件であっても,当然に,全力で保釈の請求を行います。

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