保釈してほしい 保釈・釈放のための弁護士活動

事例報告―保釈の獲得

 本日,当事務所の弁護士が担当している事件で,保釈が認められました。
 4回目の保釈請求でした。実刑も想定される事案で,保釈についても厳しい見通しもありましたが,なんとか保釈請求が認められ,ご依頼人の釈放を実現することができました。

 このように,保釈の請求は何度でもできます。
 一度保釈を請求して認められなかった場合でも,あきらめずに繰り返し保釈の請求を行うべきです。

どのように裁判官を説得するか

 しかし,何も事情が変わらないにもかかわらず,ただ保釈請求だけを繰り返しても意味はありません。
 前回の保釈請求の時から事情が変わったということを,保釈の判断をする裁判官に説得的に伝える必要があります。たとえば,裁判が進んで証拠が法廷で提出されたので,もう証拠隠滅などはできない事情。仕事先や家族との関係で,釈放されなければならない事情が生じた。本人の体調。拘束期間が長くなることの過酷さ。
 こういった事情を,弁護人がまとめ,証拠を集め,裁判官を説得し,保釈の実現に向けて活動するのです。

 日本の刑事裁判での保釈率は必ずしも芳しいものではありません。
 当事務所は,無用な身体拘束がたくさん行われていることを,日本の刑事司法の大きな問題だと考えています。
 1回目の保釈請求が却下されるということは日常的にあることです。しかし,あきらめてはいけません。当事務所は,ご依頼人の解放のための,あきらめない弁護活動を保障します。

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