事例報告―保釈の獲得
本日,当事務所の弁護士が担当している事件で,保釈が認められました。
4回目の保釈請求でした。実刑も想定される事案で,保釈についても厳しい見通しもありましたが,なんとか保釈請求が認められ,ご依頼人の釈放を実現することができました。
このように,保釈の請求は何度でもできます。
一度保釈を請求して認められなかった場合でも,あきらめずに繰り返し保釈の請求を行うべきです。
どのように裁判官を説得するか
しかし,何も事情が変わらないにもかかわらず,ただ保釈請求だけを繰り返しても意味はありません。
前回の保釈請求の時から事情が変わったということを,保釈の判断をする裁判官に説得的に伝える必要があります。たとえば,裁判が進んで証拠が法廷で提出されたので,もう証拠隠滅などはできない事情。仕事先や家族との関係で,釈放されなければならない事情が生じた。本人の体調。拘束期間が長くなることの過酷さ。
こういった事情を,弁護人がまとめ,証拠を集め,裁判官を説得し,保釈の実現に向けて活動するのです。
日本の刑事裁判での保釈率は必ずしも芳しいものではありません。
当事務所は,無用な身体拘束がたくさん行われていることを,日本の刑事司法の大きな問題だと考えています。
1回目の保釈請求が却下されるということは日常的にあることです。しかし,あきらめてはいけません。当事務所は,ご依頼人の解放のための,あきらめない弁護活動を保障します。