昨年の全国の地方裁判所での保釈率が25%を超えたという報道がありました。起訴された人のうち4人に1人が保釈を許可され在宅で裁判を受けていることになります。
10年ほど前には保釈率は15%を切っていましたが,年々増加傾向にあります。
特に今年は最高裁で保釈を積極的に認める決定が出されるなど,裁判官も無用な身体拘束を避けようとする意識がほんのわずかですが生まれてきているのかもしれません。
しかしながら,否認事件(無罪を主張したり、事実を争う事件)ではまだまだ保釈がなかなか認められません。
保釈が認められないとずっと拘束されたままで場合によって1年以上裁判を継続しなければなりません。
仮にその後に無罪判決を得ても,職を失ってしまうのが通常でしょう。そのため保釈が認められないがために,やむなくやってもいない罪を認めて裁判を早く終わらせてしまうという選択をせざるを得なくなります。これを「人質司法」といいます。
保釈が認めれるか認められないかは裁判を受ける身にとって決定的に重要です。自らの仕事,生活,家族を守ること,裁判のために準備をし,弁護人と十分な打ち合わせをすること,どれをとっても拘束されていることは大きな障害となります。
東京ディフェンダー法律事務所では,国選事件であれ私選事件であれ,保釈請求に力を入れています。私選弁護では,事件を受任する際にいただく着手金の他に,保釈請求に別料金はかかりません。通常の弁護活動に当然含まれるものと考えているからです。
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