傷害致死事件での保釈 保釈について弁護士に相談

先日,当事務所で担当していた傷害致死事件について,保釈が認められました。
 
 傷害致死事件は,懲役3年以上の刑が定められており,法律で定められた刑としては,重い部類に入ります。刑事訴訟法は,こういった重い罪については原則として保釈を認めない,という扱いをしています。
 また,保釈の可否は,「関係者に有利な証言をするように働きかけないか?」「証人に不利な証言をしないように働きかけないか?」といった点も大きく考慮されます。ですから,共犯者が多い事件や,証人が多数いる事件などは,保釈が認められない傾向があります。

 先日,東京ディフェンダー法律事務所で扱っていた傷害致死事件は,共犯者がたくさんいる事件で,多数の証人が法廷で証言をした事件でした。依頼人は,その中でも主導的な立場であると疑われていた事件でした。したがって,傷害致死事件の中でも,保釈が認められにくい部類の事件でした。
 しかし,その中でも,身体拘束を継続することの不当性や,証拠関係に照らして関係者に働きかけるおそれがないこと,釈放される必要性を丁寧に論じ,これを証明する資料を提出したことによって,無事保釈が認められました。
 保釈された時期は裁判員裁判の審理が終わった直後でした。審理前には保釈の許可が困難な事件でも,審理が終わった後では認められやすくなりますから,諦めずに保釈請求を行うことが肝要です。

 近時,裁判所において保釈の運用が改善する(保釈を認めることに積極的になる)傾向が見られています。上記事件も,審理が終わった後とはいえ,従来であれば保釈許可が難しい部類の事件だったと思われます。それでも弁護人が粘り強く保釈請求を行い,正しい説得をすることで,保釈が認められることは十分可能なのだと実感しました。
 当事務所は,重大事件や困難事件でも,保釈請求を諦めることはしません。ご家族が拘束されたままで保釈のご相談をご希望の方は,当事務所までご連絡下さい。

 
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