保釈が認められるポイント
日本の刑事手続において,保釈は起訴されて裁判を受けることになった以降に認められている制度です。保釈金を用意すれば認められるものではなく,裁判官が保釈を認めるかどうかを判断します。
保釈が認められるためには,逃亡したり,罪証隠滅を行ったりしないか,身体拘束が続くことによる不利益など保釈の必要性があるかがポイントとなります。
保釈請求の準備
保釈の準備としては,身元引受人から身元引受書を作成してもらうことの他,ご本人に保釈の条件を遵守することなどの誓約書を作成してもらうことが考えられます。
しかし,こうした書類だけではなく,逃亡したり罪証隠滅を行ったりしないこと,身体拘束が続くことで不利益が大きく保釈の必要性が高いことなどを,裏付ける資料をどれだけ具体的に準備できるかが重要です。
例えば,身体拘束が続くことで,本人以外に仕事を代わりにできる者がいないこと,職や取引先を失ったり,退学になったりする危険があることを明らかにする資料が考えられます。
また,これまでの家族関係や勤務状況から,家族や仕事を捨てて逃亡したりすることは考えられないこと,事件関係者と接触しないよう通勤や生活をすることなど,家族や本人が作成する上申書などから明らかにすることが考えられます。
保釈が認められるようするためには,弁護人がこうした具体的に明らかにする資料をどれだけ準備できるかが重要であると言えます。