放火で逮捕されたら 裁判員裁判の弁護活動

 放火とは火をつけて火事を起こすことですが,一口に放火といっても様々な罪名があります。

放火罪の種類

 たとえば他人が住んでいる家に火をつけたら現住建造物等放火罪(刑法108条),人がいない(住居として使用していない)建物に火をつけたら非現住建造物等放火(刑法109条),建物以外の物の場合には建造物等以外放火(刑法110条)などです。

 このうち,人がいるかあるいは住居に火をつけた場合の現住建造物等放火罪が一番罪が重く,起訴されると裁判員裁判で審理されることになります。
 ただし,火をつけたものが住居そのものでなくても,住居が隣接していたり近隣にあるなどして,結果として住居に燃え移ったときにも,そのことを分かっていれば現住建造物等放火罪となってしまうことがあります。
 放火罪でよく問題となるのは,この点です。
 火をつけたときに,住居だと認識していたかどうかというて点です。 住居だと認識していたかどうかが罪名を,ひいては刑の重さを大きく左右することになります。

放火罪の捜査弁護

 そのため逮捕されたときに,この点を重点的に取調べを受けることになります。
 事実を争う場合には,取調べでどのように対応するかは弁護士のアドバイスをもとに慎重にしなければなりません。

 起訴されて事実を認める場合,現住建造物等放火罪でどのような刑になるかは,実際の被害の大きさ(人的被害があるか,実際に燃焼した規模はどのくらいか),放火の動機,家主との示談状況等により変わってきます。
 比較的軽微な事案であれば執行猶予判決も珍しくありません。

 当事務所でも,現住建造物等放火罪を多数担当し,起訴されなかったケースや,裁判員裁判での執行猶予事例もあります。
 放火で逮捕され弁護士をお捜しの方は,当事務所までご相談下さい。

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