現住建造物等放火罪で逮捕起訴 執行猶予判決の弁護活動

現住建造物等放火事件

人が住んでいる建物を放火した場合,現住建造物等放火の罪に問われることになります。
法律で定められた刑は,死刑,無期ないし5年以上の懲役と重く,裁判員裁判で審理されることになります。
本日は,こうした放火の裁判員裁判について,当事務所の弁護士が担当して執行猶予判決となった事例をご紹介致します。

 

現住建造物等放火で執行猶予の実例

自宅に火を付けて放火をしたとして逮捕され,起訴されて裁判員裁判を受けることになった事案でした。
ご本人は,当時,うつ病などの精神疾患があり,通常の人とは同じように刑事責任を問えないことを主張しました。
そして,社会復帰をした場合には,福祉からの手当てや生活保護などの受給を受けることともに,入通院をして治療が行われうることを主張し,資料で明らかにしました。
また,放火の熱や煙で近隣に損害があった方々にはお詫びや弁償を行い,処罰を望んでいないとする嘆願書を頂いて,裁判で提出しました。

判決では,責任能力は認められましたが,うつ病による抑うつ状態がない場合の犯行と同様に考えるのは酷であるとして,量刑上考慮されました。
そして,社会内で更生をする機会を与えるのが相当として,保護観察付きの執行猶予判決が言い渡され,実刑判決は免れました。

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