起訴するか否かを検察官が決める
日本の刑事手続きにおいて,検察官が刑事事件を裁判所に起訴する権限を有しています。
検察官が事件を捜査するのは,警察からの事件送致を受けて開始するのが通常です。
そして,捜査を経て,検察官が被疑者を起訴するかどうかを決めます。
起訴しない処分を不起訴処分と言います。
不起訴処分3種類
不起訴処分の種類として,大きく3つの種類があります。
一つは,嫌疑なしの不起訴処分です。検察官が,被疑者が犯人でないことや犯罪行為を認定する証拠がないことが明白であると判断した場合の処分です。
一つは,嫌疑不十分の不起訴処分です。検察官が,被疑者の犯罪を認定する証拠が不十分であると判断した場合の処分です。
もう一つは,起訴猶予処分です。検察官は,被疑者の犯罪行為が明白であると判断した上で,様々な事情から刑事処罰を求めることを必要としないと判断した場合です。
起訴猶予処分とするかどうかは,被疑者自身に関する事情(性格,年齢,境遇),犯罪行為に関する事情(犯罪の重さ,情状),犯行後の情況に関する事情(反省,被害弁償,示談等)などから,検察官が裁量で判断します。
不起訴処分にしたかどうかは,被疑者から検察官に対して請求があった場合には速やかに告げなければならないとされています。
弁護士に弁護を依頼している場合は,弁護士から検察官に確認するのが通常です。
もっとも,不起訴処分にしたという告知をすれば足りるとされ,以上にどの種類の不起訴処分であるかまで告知されるかは,検察官次第です。