不起訴になったことは知らされない?!
検察官は被疑者を起訴し,又は不起訴にすることができます。
起訴された場合は,被疑者のところに起訴状等の謄本がとどきます。ですから,自分が起訴され,被疑者から被告人の立場になったということが必ずわかります。必ず裁判が行われるということですから,弁護士に全く相談しておらず弁護人もいない,というような方は,起訴状を受け取ったら速やかに弁護士を探すことをお勧めします。
一方で不起訴になった場合,検察官はこちらから電話等で確認すれば教えてくれますが,こちらから動かなければ何も通知してきません。換言すれば,ずっと放置されます。積極的に検察官に確認しなければ,自分がまだ被疑者の地位にあるのか,これから起訴される可能性があるのかないのか,はっきりわからないまま年月だけが過ぎていくということになります。御不安な方は速やかに検察庁に連絡し,自分の担当検察官に直接処分結果を確認するか,弁護人を通じて確認をすべきです。
不起訴処分告知書を取得する
なお,検察官に請求した場合,不起訴処分告知書という書面を取得することができます。これは,不起訴になった旨が簡潔に記載された書面です。法律上,「公訴を提起しない処分をした」旨が記載されれば十分であると解されていますので,不起訴になった実質的な理由は全くと言っていいほど記載されていない書面です。ただ,処分結果を勤務先等に説明する必要がある場合などには,不起訴処分告知書の取得を積極的にお勧めしています。