無罪確定と医療観察法

 先日、当事務所の弁護士が弁護人の一人となっていた殺人事件について、東京高裁で逆転無罪判決を獲得したことを報告しました。この判決は、検察官による上告をされることなく、確定しました。

心神喪失を理由に無罪

 この案件は、心神喪失を理由に無罪となった事件でした。心神喪失とは、事件を起こしたけれども、その当時精神病にり患していて、その精神病の影響で、自分自身が善悪を判断できない、自分の行動を制御できない状態で起こしてしまった場合に適用されます。その場合、事件について責任は問えないこととなり、無罪になります。

医療観察法に基づく手続

 ただ、事件を起こしたことは確かであるという場合、刑事事件としては無罪となっても、原因となった病気の治療が必要であるケースが多くあります。そのため、こうした事件では、無罪が確定した後「医療観察法」という法律に基づいた手続にのっとり、入院や通院などの必要な医療措置が講じられることとなるのです(厳密には、法律に定められた一定の罪名について、心神喪失等を理由にする検察官の不起訴処分、裁判所の無罪判決があった場合に、適用されます)。

医療観察法の審判

 この医療観察法に基づく手続きも、「審判」といって、一種の裁判のような手続が行われます。弁護士も、「付添人」として、依頼人の代理人となり参加することができます。付添人は、依頼人の意思などもよくくみ取り、本人にとって最も良い医療的処遇は何なのかということを考えます。
 当事務所では、医療観察法に基づく手続にも精通した弁護士がおり、医療観察法に基づく審判の付添人の担当経験もあります。このような事案で弁護士の選任をお考えの方は、当事務所までご相談ください。

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