刑事事件で、責任能力がない、精神障害の影響で判断能力が著しく落ちていた、との理由で、不起訴処分となったり無罪判決や執行猶予判決となったりした場合、事件を起こした方は、医療観察法という手続きに沿って、精神的な医療を受けることが必要かを判断する手続に入ります。
この手続では、一般に、精神鑑定のために入院し、精神鑑定を受けたり、そのほか社会復帰のための環境が整っているかの調査を受けたりします。そして、それらの結果を踏まえ、対象となる方は裁判所で審判を受けることになります。
審判では、裁判所が、対象となる方を入院させる処分、入院によらない医療を受けさせる処分(「通院」と呼ぶのが通例です)などの処分を行います。もちろん、医療を受けさせない不処分の決定をすることがあります。
この決定に不服がある場合は、決定に重大な事実の誤りがある、処分が著しく不当であることを理由にして、高等裁判所に抗告することができます。
抗告は基本的には書面審理であり、抗告申立書や抗告理由書等の書面を提出して裁判所を説得することが必要になります。
抗告は、決定から2週間以内にする必要があります。
当事務所の弁護士は、責任能力に関する知見を有し、これまで責任能力が問題になる事件を多く扱ってきました。それに伴う医療観察法の手続にも熟知しています。医療観察法のことでお困りの方は、当事務所までご相談ください。