示談のメリット・デメリット

 

―示談とは―

刑事事件における「示談」とは、一般に「事件を起こしてしまった加害者側が、被害者側と話し合って、事件を合意によって解決すること」をいいます。

話し合いに伴い、事件によって生じた損害や慰謝料の損害賠償を行うのが通常です。

加害者が被害者と直接交渉することは難しいため、一般に、弁護士が加害者の代理人として、被害者側との話し合いを代行します。

 

―示談のメリット―

1.逮捕される可能性が低くなる

罪を犯してしまったけれど、まだ逮捕されていない場合、逮捕される前に示談を行うことで、逮捕される可能性が低くなります。

被害者との示談によって損害賠償を支払っていれば、捜査機関も、逮捕してまで事件を解決しようとは考えないことも多いのです。

 

2.裁判にならずに事件を解決できる

刑事事件を起こしてしまった場合、捜査機関の捜査の対象になります。捜査機関の捜査を受けた場合、捜査の末、裁判になるかどうかが決まります。裁判になって有罪になれば、懲役や罰金などの刑罰を受け、これはいわゆる「前科」になります。

しかし、被害者と事件解決の話し合いがまとまり、損害賠償を支払っていれば、捜査機関も無理に裁判にしようとしないことが多くあります。

つまり、示談をすることで、裁判にならない可能性が高まります。裁判にならなければ、前科がつくことを避けることができるのです。

とくに、「親告罪」という種類の罪については顕著です。

「親告罪」とは、告訴(捜査機関に対して被害を申告し、犯人の処罰を求めること)がなければ裁判にできない罪です。示談と損害賠償により、被害者が告訴を取り下げることを約束してもらえれば、事件が裁判になることは基本的になくなります。

親告罪の代表的な例は強制わいせつ罪、強姦罪、器物損壊罪、名誉毀損罪などです。

 

3.裁判になった場合の刑が軽くなる

重い罪や、繰り返し犯罪を行ってしまった場合など、示談をしても、裁判になってしまうケースもあります。また、裁判になることが決まった後に、示談が成立することもあります。

このような場合でも、示談は無駄ではありません。裁判で、裁判官が刑を決める時にも、示談が成立していることは刑を軽くする材料として考慮されます。

示談ができなければ刑務所に行かなければならないような事件も、示談が成立していることで、すぐには刑務所に行かなくて良い(「執行猶予」といいます)判決を得る可能性が高まります。

 

4.身体の拘束から解放されやすくなる

事件を起こし、逮捕されて身体の拘束を受けている場合でも、示談によって釈放されやすくなります。弁護士を通じ、示談が成立したことを示す書類を裁判官に提出することで、裁判官は、身体拘束の必要性がないと判断しやすくなるのです。

 

―示談のデメリット―

一方、示談が成立するデメリットですが、特に、これといったデメリットはありません。強いていえば、示談が成立した後、示談を取り消すことは難しいという点があります。

たとえば、示談が成立した後、裁判になってしまったために「自分はやっていない」という主張をすることは、一般に困難です。

身に覚えのない事件について示談で解決するという方法は、あまり望ましいものではありません。

 

―示談のタイミング―

捜査機関による捜査を受ける立場になった場合には、できるだけ早期の示談が望ましいといえます。捜査が及んでいない場合でも、事件を起こしてしまい、被害者の連絡先などがわかる場合には、捜査が及ぶ前に、示談を試みることも可能です。

示談による事件解決をご希望の方は、是非当事務所までご相談下さい。

※こちらもご覧下さい。ご依頼ご相談別示談(和解)によって解決したい

 

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