示談には被害弁償が必要
依頼者の方が起こしてしまった事件に被害者がいる場合、弁護人は被害者と示談の交渉をすることがあります。不起訴を目指す、執行猶予判決を得るなど、被害者に被害弁償をし、示談を成立させることはより軽い処分となるための1つの要素になります。
弁償をする対象は、怪我をした場合の治療費や、物を負わした場合の修理費、精神的苦痛を与えたことに対する慰謝料が典型的なものです。
傷害や痴漢などの肉体的損害とそれに基づく精神的損害の算定は明確な基準もなく、被害者の方によって損害も様々であることから、算定も困難になることが少なくありません。たとえば、「犯人と会いたくないから引っ越しをするための費用を出してほしい」という要望を受けたりすることもあります。
ある程度の「相場」はある
それでも事件の類型や被害の具体的な状況により、ある程度の相場があり、弁護人もその相場を念頭に置きながら被害者と交渉していくことになります。また、交渉の状況について、検察官にも報告し、どこまで被害弁償していくべきかを見極める必要があることもあります。
そして、逮捕・勾留されている場合に示談による不起訴を目指すなら逮捕・勾留の期間である23日以内に示談をすることが不可欠となります。示談を理由とする執行猶予を目指す場合でも、公判の日までに示談をする必要があります。
弊所では、被害者との示談を成立させ不起訴や執行猶予判決となった事例は数多くあります。被害者の方と示談をしたいという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。